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2026年9月1日から、中央線や車両通行帯がない一般道路(いわゆる生活道路)の自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられました。住宅街での宅配が中心の軽貨物ドライバーにとって、毎日走る道の「上限速度」が半分になる改正です。
この記事では、警察庁・道路交通法施行令(e-Gov法令検索)・自治体の案内をもとに、①どの道路が30km/hになったのか、②標識がある道路はどうなるのか、③配達ルートの所要時間はどのくらい変わるのか(仮定を置いた計算例)、④速度超過で免許停止になると仕事にどう響くのか、を順に整理します。反則金・違反点数の全体像は軽貨物の交通違反|反則金・違反点数と免停のリスクで詳しく解説しているので、本記事では法定速度改正に関わる部分に絞ります。
住宅街の配達が増える時期に合わせて車両を見直す場合の選択肢として、リースの料金も確認しておくと計画が立てやすくなります。
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結論:2026年9月1日から「中央線などがない一般道路」は法定速度30km/h
先に結論をまとめます。

- 施行日は2026年(令和8年)9月1日。改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました(出典:警察庁「生活道路の法定速度が30km/hになります」)。
- 対象は「中央線等がない一般道路」。中央線や車両通行帯が引かれている道路、中央分離帯などで上下の通行が分離されている道路は、引き続き法定速度60km/hです。
- 標識・標示で最高速度が指定されている道路は、その指定速度が優先。法定速度30km/hの道路でも40km/hの指定があれば40km/hです。
- 軽貨物車(軽自動車)も「自動車」なので対象。黒ナンバーかどうかに関係なく、中央線のない道路では標識がなければ30km/hが上限になります。
軽貨物の宅配で走る道のうち、住宅街の路地・中央線のない市道は、標識がない限りすべて30km/hが上限と考えておくのが安全です。これまで「標識がない=60km/hまで出してよい」だった区間が、改正後は「標識がない=30km/hまで」に変わった、というのが一番大きな変化です。
なお、警察庁のページでは、法定速度の範囲内であっても道路や交通の状況に応じて安全な速度で走るよう呼びかけています。30km/hは「ここまで出してよい」上限であって、住宅街で常に30km/hを出してよいという意味ではありません。
対象になる道路・ならない道路の正確な条件(道路交通法施行令第11条)
法定速度は、道路交通法第22条第1項の委任を受けて、道路交通法施行令第11条で定められています。e-Gov法令検索の現行版(2026年9月1日施行の改正を反映した版)で条文を確認すると、自動車が「一般道路」(高速自動車国道の本線車道とそれに接する加速車線・減速車線以外の道路)を通行する場合の最高速度は、次の2区分になっています(出典:e-Gov法令検索「道路交通法施行令」第11条)。

| 区分(施行令第11条) | 該当する一般道路 | 自動車の法定速度 |
|---|---|---|
| 第1号イ | 高速自動車国道のうち、本線車道とこれに接する加速車線・減速車線以外のもの(料金所付近やランプなど) | 60km/h |
| 第1号ロ | 自動車専用道路 | 60km/h |
| 第1号ハ | 道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路 | 60km/h |
| 第1号ニ | 道路の構造上、または柵その他の内閣府令で定める工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路 | 60km/h |
| 第2号 | 上記以外の一般道路(中央線・車両通行帯がなく、往復の分離もない道路) | 30km/h |
※原動機付自転車の一般道路での法定速度は、従来どおり30km/hです(同条)。
ポイントは、判断基準が「道幅」や「生活道路という名前」ではなく、中央線・車両通行帯が「道路標識等」で設けられているか、そして往復の通行が構造物などで分離されているかだという点です。「生活道路」は警察庁や自治体が説明のために使っている呼び方で、条文上は第11条第2号の「前号に掲げる一般道路以外の一般道路」が30km/hの対象です。
そのため、次のような道路は標識がなければ30km/hと考えます。
- 中央線が引かれていない住宅街の路地や団地内の通路的な市道
- 片側に路側帯の白線はあるが、センターラインがない道路
- センターラインが消えかけている、または途中で途切れている区間(条文上は「道路標識等による中央線」が設けられているかで判断されるため、現地で中央線が確認できない区間は30km/hの可能性があると考えて走るのが安全です)
逆に、片側1車線でも中央線が引かれている道路は第1号ハに当たり、標識がなければ法定速度は60km/hのままです。「片側1車線かどうか」ではなく「中央線があるかどうか」で見分ける、と覚えておくと迷いません。目黒区・福岡県の案内でも、60km/hのまま残る道路として同じ4類型が挙げられています(出典:目黒区「法定速度の改正について」、福岡県「法定速度の改正」)。
標識・標示で速度が指定されている道路の扱い
法定速度は「標識などで速度が指定されていない場合」の上限です。道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、指定された速度が最高速度になります。警察庁のページでは、次の2つの例が示されています(出典:警察庁)。
| 道路の状態 | 標識・標示による指定 | 守るべき最高速度 |
|---|---|---|
| 中央線あり(法定速度60km/h) | 30km/hの指定あり | 30km/h |
| 中央線なし(法定速度30km/h) | 40km/hの指定あり | 40km/h |
| 中央線なし(法定速度30km/h) | 指定なし | 30km/h |
| 中央線あり(法定速度60km/h) | 指定なし | 60km/h |
注意したいのは、中央線のない道路で40km/hなどの指定がある区間は「指定があるから速い」のであって、標識が終わった先や交差点を曲がった先では30km/hに戻るという点です。配達では短い区間で何度も道を曲がるため、「さっきの道は40km/hだったから」という感覚が残りやすくなります。曲がるたびに中央線と標識を確認する習慣をつけておくと安心です。
また、もともと「ゾーン30」などで30km/hの区域規制がかかっている住宅街では、改正前から上限は30km/hでした。そうしたエリアを中心に回っているルートでは、上限速度そのものは改正の前後で変わっていない区間もあります。
住宅街の配達ルートで所要時間はどう変わる?(仮定を置いた計算例)
「上限が半分になったら配達時間も倍になるのでは」と不安になるかもしれませんが、実際の影響は、中央線のない道路をどれだけの距離、どの速度で走っていたかで決まります。ここでは単純化した計算で目安を出します。

まず、1km走るのに必要な時間は速度で次のように変わります(計算式:3,600秒÷速度km/h)。
| 巡航速度 | 1kmあたりの所要時間 | 30km/hとの差(1kmあたり) |
|---|---|---|
| 50km/h | 72秒 | +48秒 |
| 45km/h | 80秒 | +40秒 |
| 40km/h | 90秒 | +30秒 |
| 35km/h | 約103秒 | 約+17秒 |
| 30km/h | 120秒 | ±0秒 |
計算例:中央線のない道路を1日15km走る場合
次の仮定を置きます(実際のルートとは異なります。ご自身の数字に置き換えてください)。
- 1日の配達ルートのうち、中央線のない道路を走る距離の合計:15km
- 改正前、その区間を巡航していた速度:40km/h(ケースA)/45km/h(ケースB)
- 改正後は同じ区間を30km/hで巡航する
- 信号待ち・一時停止・停車・徐行の時間は改正前後で変わらないものとする
この仮定だと、ケースA(40km/h→30km/h)は15km×30秒=450秒、つまり1日あたり約7.5分の増加です。ケースB(45km/h→30km/h)は15km×40秒=600秒で約10分の増加になります。もし中央線のない道路の走行が1日30kmあれば、ケースAで約15分、ケースBで約20分です。
一方、住宅街では一時停止、交差点の徐行、駐車車両や歩行者の回避が多く、もともと30km/hを上回って巡航できる区間は限られます。改正前から実質的に30km/h以下で走っていた区間については、所要時間はほとんど変わりません。上の計算は「巡航速度の差がそのまま所要時間の差になる」とみなした単純計算なので、影響の上限に近い目安として捉えてください。
自分のルートで見積もる手順
- 普段のルートを地図アプリで表示し、中央線のない道路の区間をおおまかに拾う
- 各区間の距離を足し合わせる(1日の合計kmを出す)
- 改正前にその区間で出していた巡航速度を思い出し、上の表から1kmあたりの差を拾う
- 「合計km×1kmあたりの差」で1日の増加時間を出す
配達件数が多いエリアほど、中央線のない道路の割合は大きくなりがちです。ルートの組み方そのものは軽貨物の配達ルート効率化ガイド(ナビアプリ比較)でも解説しています。
走行距離が多い働き方では、車両コストの見直しもあわせて検討できます。
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時間指定・ルート設計への影響と見直しポイント
1日あたり数分〜十数分の増加でも、時間指定の枠ごとに件数を詰めている配達では、後半の枠ほど遅れが積み重なります。法定速度が下がった分を「急ぐ」ことで取り戻そうとすると、それ自体が速度超過のリスクになるため、ルートと時間配分の側で吸収するのが基本です。
1. 中央線のある道路を「つなぎ」に使う
配達先の手前までは中央線のある道路(法定速度60km/h、または標識の指定速度)で移動し、最後の区間だけ中央線のない道路に入る組み方にすると、30km/h区間の距離を短くできます。ナビアプリの最短距離ルートは住宅街の抜け道を選びやすいので、時間指定が厳しい枠では、少し遠回りでも幹線側を使うルートと所要時間を比べてみる価値があります。
2. 時間指定枠ごとの件数に余裕を持たせる
前の章の計算例のように、1日に増える時間を自分のルートで見積もり、その分を各時間帯に割り振って件数計画を見直します。たとえば1日10分の増加なら、時間指定の枠数で割ると1枠あたりの増加は数分程度です。元請けや案件の担当者と、時間指定の件数配分について相談する際の材料にもなります。
3. 再配達を減らして移動距離そのものを減らす
速度が下がると、同じ場所を2回走る再配達のコストも相対的に大きくなります。不在対策で持ち戻りを減らすことは、30km/h区間の走行距離を減らすことにも直結します。具体策は軽貨物の再配達・不在対策マニュアルにまとめています。
4. 1日のスケジュールを組み直す
積み込み・休憩・時間指定枠のバランスは、移動時間が変わると最適な形も変わります。1日の流れの組み方は軽貨物ドライバーの1日のスケジュールも参考にしてください。
| 見直し項目 | 改正前の前提 | 改正後の考え方 |
|---|---|---|
| 住宅街の抜け道 | 標識がなければ60km/hまで可 | 中央線なしは標識がなければ30km/hまで。距離が短くても時間が短いとは限らない |
| ナビの所要時間 | アプリの予測をそのまま使う | 実走の所要時間と比べ、ずれがあれば計画側で余裕を持たせる |
| 時間指定の件数配分 | 従来の移動時間で詰める | 1日の増加時間を見積もり、枠ごとに配分し直す |
| 遅れの取り戻し方 | 移動を速めて吸収 | 速度でなくルート・件数配分・再配達削減で吸収 |
速度超過の反則金・違反点数(普通車区分=軽自動車)
反則金の区分では、軽自動車(二輪を除く)は「普通車」に含まれます。警視庁の反則金一覧(道路交通法施行令の別表からの抜粋、2026年4月1日更新)で、普通車の速度超過の反則金と、警視庁の違反点数表の点数を並べると次のとおりです(出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」、警視庁「交通違反の点数一覧表」)。

| 超過速度(一般道路) | 30km/h道路での実速度の目安 | 反則金(普通車) | 違反点数 |
|---|---|---|---|
| 15km/h未満 | 31〜44km/h台 | 9,000円 | 1点 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 45〜49km/h台 | 12,000円 | 1点 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 50〜54km/h台 | 15,000円 | 2点 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 55〜59km/h台 | 18,000円 | 3点 |
| 30km/h以上50km/h未満 | 60〜79km/h台 | 反則金一覧に一般道路の区分なし | 6点 |
| 50km/h以上 | 80km/h以上 | 反則金一覧に区分なし | 12点 |
この表で軽貨物ドライバーが特に意識したいのは、中央線のない道路を60km/hで走ると、改正前は法定速度内だったのが、改正後は「30km/h以上の超過」に当たり違反点数6点になるという点です。警視庁の反則金一覧には一般道路で30km/h以上超過の区分が載っていないため、この区分は反則金を納めて終わる扱いにはなりません。手続の流れや反則金制度の全体像は軽貨物の交通違反の反則金・違反点数の記事で解説しています。
また、改正前に「法定速度60km/h・標識なし」の道を45km/h程度で流していた感覚のまま走ると、改正後は15km/h以上の超過(反則金12,000円・1点)に当たります。速度の感覚を切り替えることが、改正後の一番の対策です。
免許停止になると軽貨物の仕事はどうなる?
行政処分は違反点数の累積で決まります。警視庁の「行政処分基準点数」によると、前歴0回(過去3年以内に免許停止などの処分を受けていない)の場合の基準は次のとおりです(出典:警視庁「行政処分基準点数」)。

| 累積点数(前歴0回) | 処分 |
|---|---|
| 1〜5点 | 行政処分の対象外 |
| 6〜8点 | 免許停止30日 |
| 9〜11点 | 免許停止60日 |
| 12〜14点 | 免許停止90日 |
| 15点以上 | 免許取消(前歴0回の基本は1年) |
前の章の表と組み合わせると、前歴0回でも、30km/hの道路で60km/h以上出して検挙されれば、その1回だけで6点=免許停止30日の基準に達します。80km/h以上(50km/h以上の超過)なら12点で、免許停止90日の基準です。
軽貨物の個人事業主にとって、免許停止の期間は「運転して配達する」という仕事そのものができない期間です。具体的には次のような影響が考えられます。
- 売上がその期間止まる:運転できない間は配達ができず、日当・歩合の収入が入りません。
- 固定費は止まらない:車両のリース料やローン、任意保険料、駐車場代などは、走らなくても毎月かかります。
- 案件・委託契約への影響:委託契約の内容によっては、免許の状態について報告を求められたり、担当ルートを外れることになったりする可能性があります。契約書の条項を事前に確認しておくことが大切です。
1回の違反点数が小さくても、3年以内の違反は累積します。1点・2点の違反を重ねて6点に届くケースもあるため、改正後しばらくは特に「30km/h区間での小さな超過」を積み重ねないことが重要です。点数の累積と免停の仕組み、仕事が止まるリスクへの備えは軽貨物の交通違反の記事で詳しく扱っています。万一の事故に備えた保険の考え方は軽貨物の車両保険・任意保険の選び方も参考にしてください。
改正後に軽貨物ドライバーが今日からできること
- 「中央線なし=30km/h」を合言葉にする:曲がった先の道に中央線があるか、速度標識があるかを毎回確認します。
- 自分のルートの30km/h区間を把握する:よく使う抜け道のうち、中央線がない区間を地図でチェックしておきます。
- 1日の増加時間を見積もり、計画に反映する:本記事の計算方法で増加分を出し、時間指定の件数配分や休憩の取り方を見直します。
- 遅れは速度ではなく計画で吸収する:幹線道路をつなぎに使う、再配達を減らすなど、走る距離と順番の側で調整します。
- 最新情報は警察庁・各都道府県警察で確認する:速度指定の標識設置などは地域ごとに異なるため、営業エリアの都道府県警察の案内を確認しておきます。
よくある質問
Q. 生活道路の法定速度30km/hはいつから始まりましたか?
A. 2026年(令和8年)9月1日からです。改正道路交通法施行令の施行により、中央線などがない一般道路の自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました(警察庁)。
Q. 片側1車線の道路はすべて30km/hになったのですか?
A. いいえ。判断の基準は「片側1車線かどうか」ではなく、道路標識等による中央線または車両通行帯があるか、往復の通行が構造物などで分離されているかです。片側1車線でも中央線が引かれていれば、標識がない限り法定速度は60km/hのままです(道路交通法施行令第11条)。
Q. 中央線のない道路に「40」の速度標識がある場合は?
A. 標識・標示で最高速度が指定されている道路では、その指定速度が最高速度になります。中央線がなくても40km/hの指定があれば40km/hです(警察庁)。標識の区間が終わったり、別の道に入ったりすると30km/hに戻る点に注意してください。
Q. 軽貨物の黒ナンバー車も対象ですか?
A. 対象です。施行令第11条の区分は「自動車」に適用され、事業用か自家用かで区別されていません。軽自動車は反則金の区分では「普通車」に含まれます(警視庁)。
Q. 配達の所要時間はどのくらい増えますか?
A. 中央線のない道路をどれだけの距離、どの速度で走っていたかによります。仮に1日15kmを40km/hから30km/hに落とすと約7.5分、45km/hからなら約10分の増加という計算になります。ただし停止・徐行の多い住宅街では、もともと30km/h以下で走っている区間も多く、実際の影響はこれより小さくなる場合があります。
Q. 30km/hの道で60km/h出すとどうなりますか?
A. 30km/h以上の超過に当たり、違反点数は6点です(警視庁「交通違反の点数一覧表」)。前歴0回でも累積6点は免許停止30日の基準に該当します(警視庁「行政処分基準点数」)。警視庁の反則金一覧には一般道路での30km/h以上超過の区分はありません。
まとめ
2026年9月1日から、中央線・車両通行帯がなく往復の分離もない一般道路は、標識がなければ法定速度30km/hになりました。軽貨物の宅配で毎日走る住宅街の多くがこれに当たります。所要時間への影響はルート次第で、1日15kmの区間を40〜45km/hから30km/hにする単純計算では1日7.5〜10分程度の増加です。遅れは速度で取り戻そうとせず、幹線道路の使い方・時間指定の件数配分・再配達削減といった計画の側で吸収するのが、免許と収入を守る近道です。
開業準備や車両の見直しを進めるなら、リース料金の比較から始めてみてください。
🚐 軽貨物開業の第一歩はここから
ニコノリは頭金0円・審査最短即日の軽バンリースサービス。エンキロは走行距離に応じて料金が決まるカーリースです。


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