副業・兼業 軽貨物で扶養から外れるのはいくらから?税と社会保険の境目を解説
配偶者の扶養に入ったまま軽貨物を始める人向けに、税の扶養(所得62万円・133万円)と社会保険の扶養(年収130万円)の境目を、売上ではなく所得で判定する点も含めて公的資料をもとに整理します。
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