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黒ナンバーの軽バンで配送の仕事をしている個人事業主の方から、「1人で走っているのにアルコールチェックは必要なのか」「誰が点呼をするのか」と迷うことがあるかもしれません。2026年7月には配送プラットフォームのPickGo(ピックゴー)がアルコールチェック記録の入力を稼働の条件にしたこともあり、改めて確認したい方も多いはずです。
この記事では、法令の条文(e-Gov法令検索の現行版)と国土交通省の公式FAQをもとに、軽貨物の個人事業主に課されているアルコールチェックと点呼の義務、1人で事業をしている場合の具体的なやり方、記録の書き方を整理します。
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結論:軽貨物の個人事業主もアルコール検知器による酒気帯び確認は義務
結論から言うと、貨物軽自動車運送事業の届出をして黒ナンバーで仕事をしている個人事業主には、業務の前後に点呼を行い、アルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録して1年間保存する義務があります。従業員がいない「1人親方」の形でも免除はありません。

国土交通省の「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」のページには、よくある質問として「個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も、アルコール検知器の使用義務の対象となりますか」という問いに対し、対象となる旨が明記されています(出典:国土交通省 自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について)。同ページによると、点呼時のアルコール検知器使用は平成23年5月1日から始まっています。
また、国土交通省が公表している「貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)」では、1人で事業を行っている場合について次の趣旨が示されています(出典:国土交通省 貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について掲載のFAQ)。
- 1人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯びの有無の確認や車両の日常点検等を自ら確認し、運行の可否を判断する
- 家族と同居している場合は、あわせて自身の体調を客観的に見てもらうことも有効
つまり、「点呼をしてくれる人がいないから点呼はしなくてよい」のではなく、自分で自分に点呼を行い、検知器で測って、記録を残すというのが国の示している運用です。
| 項目 | 軽貨物の個人事業主(1人で事業)の場合 |
|---|---|
| 点呼の義務 | あり(業務前・業務後) |
| アルコール検知器の使用 | あり(目視等の確認に加えて検知器を使用) |
| 誰が確認するか | 自ら確認(国交省FAQ) |
| 記録の保存期間 | 1年間 |
| 保存方法 | 書面または電磁的方法(パソコン・スマートフォン可) |
根拠条文:輸送安全規則第7条が軽貨物にも適用される理由
点呼とアルコール検知器の義務を定めているのは、国土交通省令である貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条(点呼等)です。条文の主語は「貨物自動車運送事業者」となっているため、「これは緑ナンバーのトラック会社の話で、軽貨物は関係ないのでは」と感じる方もいるかもしれません。しかし、条文を順にたどると軽貨物も含まれることがわかります。
「貨物自動車運送事業者」に軽貨物が含まれる
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第2条は、「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による」と定めています。そして貨物自動車運送事業法の第39条第1号は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者を合わせて「貨物自動車運送事業者」と定義しています(出典:e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業法)。
さらに同法第36条第2項は、輸送の安全を定めた第15条第1項から第4項までの規定を貨物軽自動車運送事業者に準用しています。第15条第4項は「輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない」という規定で、その省令が輸送安全規則です。
第7条で義務づけられている内容
現行の貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条の内容を要約すると、次のとおりです(出典:e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業輸送安全規則)。
- 第1項(業務前点呼):運行の業務に従事しようとする運転者に対し点呼を行い、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足などで安全な運転ができないおそれの有無、日常点検の実施またはその確認について報告を求め確認し、必要な指示を与える
- 第2項(業務後点呼):業務を終了した運転者に対し点呼を行い、自動車・道路・運行の状況について報告を求め、酒気帯びの有無を確認する
- 第3項(中間点呼):業務前・業務後のいずれの点呼も対面等で行えない業務では、途中で少なくとも1回点呼を行う
- 第4項(アルコール検知器):国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持し、酒気帯びの確認では運転者の状態を目視等で確認するほか、営業所に備えた検知器を用いる
- 第5項(記録):点呼の内容などを運転者ごとに記録し、1年間保存する
なお、同じ規則の第8条(業務の記録)や第9条の6(貨物軽自動車運転者等台帳)は、貨物軽自動車運送事業者について「四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る」と対象を絞っていますが、第7条にはこのような限定の文言はありません。軽バンで配送する方が対象であることに変わりはありません。
これらに違反し輸送の安全が確保されていないと認められる場合、同法第36条第2項による準用で、国土交通大臣による輸送の安全確保の命令や事業停止命令などの対象となり得ます。
2025年4月の制度改正との関係:アルコールチェックは新しい義務ではない
「軽貨物のアルコールチェックは2025年4月から義務化された」と紹介されることがありますが、正確ではありません。前述のとおり、点呼時のアルコール検知器使用は平成23年5月1日から運送事業者全般(貨物軽自動車運送事業者を含む)に求められてきました。

令和6年の法令改正により令和7年(2025年)4月から強化されたのは、主に次の項目です。東北運輸局が掲載している国土交通省のリーフレットでは、これらに「NEW」と付けたうえで、点呼は「引き続き実施が必要な主な安全対策」として整理されています(出典:東北運輸局掲載 貨物軽自動車運送事業者向けリーフレット(PDF))。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 令和7年4月からの新たな対策 | 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出と講習受講/初任運転者等への特別な指導と適性診断/業務記録(1年保存)/事故記録(3年保存)/国土交通大臣への事故報告 |
| 引き続き必要な対策 | 点呼(アルコール検知器による酒気帯び確認を含む)と記録の1年保存/運転者の勤務時間の遵守/運転者に対する指導及び監督 |
改正で加わった安全管理者と業務記録は、点呼とセットで運用することになります。安全管理者の講習の内容や申込方法は貨物軽自動車安全管理者の講習の解説記事で、業務記録(日報)の記録項目は運行記録・日報の義務化についての記事でそれぞれ詳しく扱っています。
点呼を行うのは誰か(安全管理者との関係)
国土交通省のFAQでは、点呼は貨物軽自動車安全管理者が実施する必要があるとされたうえで、令和9年3月31日までの間は、事業者内の者が点呼を行っても差し支えないとされています。また、1人で事業を行っている場合は、基本的に自分自身を安全管理者として選任する必要があり、配偶者等の家族従業者から選任することも可能とされています。
安全管理者の選任期限について、前出のリーフレットは、令和7年3月末までに経営届出をした事業者は令和9年3月までに選任、令和7年4月以降に届出をした事業者は速やかに実施としています。
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1人で事業をしている場合の点呼のやり方
ここからは、国土交通省のFAQとリーフレットの記載に沿って、1人で事業をしている個人事業主が日々行う点呼の流れを整理します。法令やFAQに具体的な手順の定めがない部分(測る時刻の決め方など)は、各自の運用に委ねられていると考えられるため、不明な点は管轄の運輸支局に確認するのが確実です。

いつ・どこで行うか
FAQによると、点呼は運行ごとに業務前(運行の業務に従事しようとするとき)と業務後(運行の業務を終了したとき)に実施し、場所は営業所または車庫とされています。宿泊を伴う運行などで遠隔地から業務を始める・終える場合は「運行上やむを得ない場合」として電話等による点呼が必要ですが、1人で事業を行っている場合は、営業所や車庫で業務を始める・終える場合と同様に、点呼で確認すべき事項を自ら確認するよう示されています。
国土交通省のアルコール検知器のページでは、遠隔地で乗務を開始・終了する場合には携帯型のアルコール検知器を携行させるとされています。泊まりの長距離チャーターなどを受ける方は、出先でも測れるよう携帯型の検知器を用意しておく必要があります。
業務前に確認すること
- 酒気帯びの有無:アルコール検知器で測定し、あわせて顔色や呼気のにおいなど自分の状態を確認する
- 疾病・疲労・睡眠不足等の有無:リーフレットでは確認方法の例として、体温や血圧、顔色、呼気の臭い、声の調子などが挙げられています
- 日常点検の実施:エンジンルーム内、ライト、タイヤ、運転席周りなどを目視等で確認する(点検項目は軽貨物の日常点検の記事を参照)
リーフレットには、乗務前に運転者や車両に何らかの問題が確認された場合は運行してはいけない旨が記載されています。
業務後に確認すること
- 酒気帯びの有無:業務後もアルコール検知器で測定する
- 業務に係る車両・道路・運行の状況:リーフレットでは「気になる点がなかったか」を確認する例が示されています
輸送安全規則第7条第2項は業務後点呼でも酒気帯びの確認を求めているため、測定は業務前と業務後の2回が基本です。
検知器が反応したときの判断
FAQでは、検知器が反応したが数値が低かった場合について、数値の高低にかかわらず、酒気を帯びた状態で運行の業務についてはいけないと回答しています。一方、国土交通省のアルコール検知器のページでは、飲食物やたばこ等の影響で反応することがあり、その場合はうがいをする、少し時間をおいてから再度測定するなどの対応が示されています。それでも反応する場合はアルコールが体内に残っている可能性があるため、乗務しないよう求めています。
点呼記録に書く項目と保存方法
点呼をしたら、その内容を記録します。国土交通省のFAQは、記録すべき項目を業務前・業務後に分けて示しています。様式の例は国土交通省の「点呼記録簿の例」のページで公開されています。

| 業務前点呼の記録項目 | 業務後点呼の記録項目 |
|---|---|
| 点呼執行者名 | 点呼執行者名 |
| 運転者等の氏名 | 運転者等の氏名 |
| 車両を識別できる記号・番号等(車両番号など) | 車両を識別できる記号・番号等 |
| 点呼日時 | 点呼日時 |
| 点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法) | 点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法) |
| 運転者の酒気帯びの有無 | 自動車、道路及び運行の状況 |
| 疾病、疲労、睡眠不足等の状況 | 交替運転者等に対する通告 |
| 日常点検の状況 | 運転者の酒気帯びの有無 |
| 指示事項・その他必要な事項 | その他必要な事項 |
1人で事業をしている場合、点呼執行者と運転者は同じ自分の名前になります。
測定値は書く必要があるか
国土交通省のアルコール検知器のページのQ&Aでは、測定結果を自動で記録紙に印字する必要はなく、点呼簿への記載はアルコール検知器使用の「有・無」、酒気帯びの「有・無」で差し支えない、また測定数値を点呼簿に記載する必要はないとされています。ただし、後述するPickGoのように取引先のサービスが数値や写真の入力を求める場合は、そちらの条件に従う必要があります。
保存期間と保存方法
点呼の記録は1年間保存します(輸送安全規則第7条第5項)。FAQでは、保存は書面または電磁的方法のいずれでも差し支えなく、電磁的方法としてパソコンやスマートフォンを利用した記録・保存が考えられるとされています。紙の点呼簿でも、スマホのアプリや表計算ソフトでも構いません。
アルコール検知器の要件と日々の管理
輸送安全規則第7条第4項でいうアルコール検知器は「呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの」です。国土交通省のFAQでは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、数値等により示す機能を有するものを用意する必要があるとされています。
国土交通省のアルコール検知器のページのQ&Aでは、次の点も示されています。
- 国土交通省が推奨する検知器はない
- 数値ではなく赤・黄・緑などのランプで表示するものでも問題ない
- 自動車に備えられたアルコールインターロック装置も検知器に含まれる
- 点呼に使う検知器は、点呼を受ける運転者が所属する営業所のものに限る(一定の要件を満たす遠隔地での電話点呼を除く)
購入時は上記の機能を満たすか、取扱説明書でセンサーの交換時期などを確認してください。
「常時有効に保持」のための点検
同ページでは、検知器を故障がない状態で保持するため、取扱説明書に基づいて使用・管理・保守するとともに、次の確認を行うよう示されています。
| 頻度 | 確認内容 |
|---|---|
| 毎日 | 電源が確実に入ること/損傷がないこと |
| 少なくとも週1回以上 | 酒気を帯びていない者が使用した場合にアルコールを検知しないこと/アルコールを含有する液体またはこれを希釈したものを口内に噴霧したうえで使用した場合にアルコールを検知すること |
同ページのQ&Aによると、この毎日・毎週の点検の実施状況を記録しておく必要はないとされています。
白ナンバーの「安全運転管理者制度」との違い
アルコールチェックの義務化というと、2022年〜2023年に話題になった「白ナンバー(自家用車)のアルコールチェック義務化」を思い浮かべる方も多いと思います。これは道路交通法に基づく安全運転管理者制度の話で、黒ナンバーの軽貨物とは根拠法が異なります。

警察庁によると、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台以上を使用する事業所ごとに安全運転管理者の選任が必要で、安全運転管理者には目視等による酒気帯び確認と記録の1年保存(令和4年4月1日施行)、アルコール検知器による確認・記録の1年保存・検知器の常時有効保持(令和5年12月1日施行)が義務づけられています(出典:警察庁 安全運転管理者の業務の拡充等)。ただし、警察庁の制度概要には、運行管理者等を置く自動車運送事業者などの事業所は対象外と記載されています(出典:警察庁 安全運転管理者制度の概要(PDF))。
| 比較項目 | 黒ナンバーの軽貨物(貨物軽自動車運送事業) | 白ナンバーの業務使用(安全運転管理者制度) |
|---|---|---|
| 根拠 | 貨物自動車運送事業法・貨物自動車運送事業輸送安全規則 | 道路交通法・道路交通法施行規則 |
| 所管 | 国土交通省(運輸支局) | 警察(都道府県公安委員会) |
| 対象になる規模 | 台数にかかわらず対象(1台・1人でも対象) | 乗車定員11人以上の車1台以上、その他の車5台以上の事業所 |
| 検知器の使用開始 | 平成23年5月1日 | 令和5年12月1日 |
| 記録の保存期間 | 1年間 | 1年間 |
| 確認する人 | 貨物軽自動車安全管理者(令和9年3月31日までは事業者内の者でも可)。1人なら自ら確認 | 安全運転管理者 |
白ナンバーの「5台以上」という台数要件で、黒ナンバーの軽貨物の義務を判断しないよう注意してください。
PickGoがアルコールチェック記録の入力を稼働の条件に
法令上の義務とは別に、仕事を受ける側の条件としてアルコールチェックの記録を求める動きも出ています。CBcloud株式会社がPR TIMESで2026年7月8日に発表したリリースによると、同社の配送プラットフォーム「ピックゴー」では、2026年7月8日0時から、登録する個人ドライバー(パートナー)に対しアルコールチェック実施記録の入力を義務化しました(出典:CBcloud株式会社 プレスリリース(PR TIMES))。
同リリースの記載によると、主な内容は次のとおりです。
- 毎日の稼働開始時に呼気検査を行い、数値が表示された検知器の写真を登録し、数値も入力する
- 記録が未入力の場合、ドライバーアプリ上での稼働は一切行えない
- アルコール検知時は運行を即時停止し、エントリーを制限する
- 入力されたデータは1年間保存される
- 前段として、2026年3月23日からアルコールチェックの実施結果を確認できる機能を導入し、検査機器の登録と数値入力を呼びかけていた
ここで注意したいのは、PickGoへの入力は法令上の点呼記録の代わりになるとは限らないという点です。輸送安全規則が求める点呼記録には、業務前・業務後の両方の点呼や日常点検の状況、疲労・睡眠不足の状況などが含まれます。プラットフォームへの入力とは別に、自分の点呼記録を業務前・業務後それぞれ残しておくのが安全です。PickGoの基本的な使い方はPickGoの使い方と稼ぎ方の記事でまとめています。
よくある質問
Q. 従業員がいない1人の個人事業主でも点呼は必要ですか?
A. 必要です。国土交通省のFAQでは、1人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯びの有無の確認や車両の日常点検等を自ら確認し、運行の可否を判断するよう示されています。
Q. アルコールチェックは2025年4月から義務化されたのですか?
A. 点呼時のアルコール検知器の使用は、国土交通省によると平成23年5月1日から始まっており、貨物軽自動車運送事業者も対象です。2025年4月から新たに加わったのは、貨物軽自動車安全管理者の選任、業務記録・事故記録、事故報告、初任運転者等への特別な指導と適性診断などです。適性診断については適性診断の記事で解説しています。
Q. 測定した数値を点呼簿に書く必要はありますか?
A. 国土交通省のQ&Aでは、測定数値を点呼簿に記載する必要はなく、アルコール検知器使用の「有・無」と酒気帯びの「有・無」の記載で差し支えないとされています。ただし、取引先のサービスが数値の入力を求める場合はその条件に従う必要があります。
Q. 検知器が少しだけ反応した場合は走ってもよいですか?
A. 国土交通省のFAQでは、数値の高低にかかわらず酒気を帯びた状態で運行の業務についてはいけないとされています。飲食物などの影響が考えられる場合は、うがいをする、時間をおいて再測定するなどの対応が示されています。
Q. 点呼の記録は紙でなければいけませんか?
A. 書面または電磁的方法のいずれでも差し支えないとされており、パソコンやスマートフォンを利用した記録・保存が考えられるとFAQに記載されています。保存期間は1年間です。
Q. 泊まりがけの運行のときはどうすればよいですか?
A. FAQでは、1人で事業を行っている場合は、営業所や車庫で業務を開始・終了する場合と同様に、点呼で確認すべき事項を自ら確認するよう示されています。国土交通省のアルコール検知器のページでは、遠隔地で乗務を開始・終了する場合は携帯型のアルコール検知器を携行させるとされています。
まとめ
- 黒ナンバーの軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の個人事業主にも、業務前・業務後の点呼とアルコール検知器による酒気帯び確認、記録の1年保存の義務がある
- 根拠は貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条。法第39条第1号の定義と第36条第2項の準用により軽貨物にも適用される
- 1人で事業をしている場合は、自ら検知器で測定し、日常点検などとあわせて運行の可否を判断する(国交省FAQ)
- 検知器の使用は平成23年5月1日から。2025年4月の改正で加わったのは安全管理者・業務記録・事故記録など
- 白ナンバーの安全運転管理者制度とは根拠法も対象規模も異なり、軽貨物は1台でも対象
- PickGoは2026年7月8日から記録入力を稼働の条件にしたが、法令上の点呼記録は別に残しておくのが安全
開業準備の段階で、検知器と点呼記録の様式(紙またはスマホ)を用意しておくと、初日から迷わずに運用できます。不明な点は管轄の運輸支局に確認してください。
🚐 軽貨物開業の第一歩はここから
ニコノリは頭金0円・審査最短即日の軽バンリースサービス。エンキロは走行距離に応じて料金が決まるカーリースです。
点呼・アルコールチェックの記録と並んで毎日発生するのが「業務の記録」です。走行ログから日報を自動生成するアプリの機能が2026年10月に発表されており、法令の記録事項との対応は配達NAVITIMEの運転日報自動作成は業務記録義務に使えるかで解説しています。
参考・出典
- e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業法
- 国土交通省 貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について(FAQ掲載)
- 国土交通省 貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)
- 国土交通省 自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について
- 国土交通省 点呼記録簿の例
- 東北運輸局 貨物軽自動車運送事業者向けリーフレット(PDF)
- 警察庁 安全運転管理者の業務の拡充等
- 警察庁 安全運転管理者制度の概要(PDF)
- CBcloud株式会社 プレスリリース(PR TIMES・2026年7月8日)


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