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軽貨物(黒ナンバー)で開業するとき、車両やナンバーの話に比べて情報が驚くほど少ないのが「駐車場=自動車車庫」です。ところが実務では、車庫が決まらないと運輸支局への届出そのものが前に進みません。貨物軽自動車運送事業の経営届出書には「自動車車庫の位置及び収容能力」を書く欄があり、ここが空欄では受理されないからです。
さらにややこしいのが、「事業の届出で求められる車庫」と「警察に出す保管場所(車庫証明・保管場所届出)」が別の制度だという点です。黒ナンバー(事業用)の軽自動車は警察への保管場所届出の対象外で、車庫は運輸支局への事業の届出で申告します。混同したまま駐車場を契約すると、不要な手続きに時間を使ったり、逆に事業の車庫としての距離要件を見落としたりしかねません。
この記事では、2026年時点の制度を前提に、①黒ナンバー届出で求められる自動車車庫の要件、②警察への保管場所届出との関係、③月極駐車場の費用の考え方、④自宅駐車場を使う場合の可否、⑤経費計上と家事按分、⑥探し方と契約前チェックリストまでを、実務の順番どおりに整理します。
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軽貨物開業で「駐車場」が最初の関門になる理由
軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)は、貨物自動車運送事業法第36条第1項に基づく「届出」で始められる事業です。許可制の一般貨物自動車運送事業と違い、資産要件や運行管理者の選任は求められません。手続き自体は運輸支局の窓口で完結し、届出手数料もかかりません。
それでも駐車場が関門になるのは、届出書に記載すべき事項が法令で決まっているからです。貨物自動車運送事業法施行規則第33条では、貨物軽自動車運送事業経営届出書の記載事項として次のようなものが定められています(同施行規則(e-Gov法令検索))。
- 営業所の名称および位置
- 事業用自動車の種別ごとの数
- 自動車車庫の位置および収容能力
- 乗務員が休憩・睡眠するための施設の位置および収容能力
- 運送約款
つまり車庫は「あればいい」ものではなく、位置(住所)と収容能力(何台停められるか)を特定して申告する対象です。開業日を先に決めてしまい、車庫だけが決まらずに届出がずれ込む——こうしたスケジュールのずれを防ぐためにも、車庫は早めに確定させておきましょう。届出全体の流れをまだ押さえていない方は、軽貨物の黒ナンバー取得方法と費用を先に読んでおくと、この記事の位置づけが分かりやすくなります。
車庫を先に決めるべき3つの理由
- 届出書の必須記載事項だから:住所が確定しないと書類が完成しません。
- 営業所との距離要件があるから:後述のとおり、営業所から離れすぎた場所は認められない場合があります。
- 月極の空き状況は流動的だから:都心部や駅近では、軽バンが停められる区画に空きが出るまで待つこともあります。
必要書類の全体像は軽貨物開業に必要な書類チェックリストにまとめています。車庫関係の書類はそのうちの一部ですが、他人の土地を借りる場合は準備に日数がかかるため、逆算して動く必要があります。
黒ナンバー届出で求められる「自動車車庫」の要件
貨物軽自動車運送事業の車庫要件は、一般貨物自動車運送事業(青ナンバー)に比べて大幅に緩やかです。ただし「何でもよい」わけではありません。運輸支局が確認するのは、おおむね次の4点です。
1. 原則は営業所への併設、併設できない場合は「近接した場所」
車庫は営業所に併設されていることが原則です。自宅を営業所とし、その自宅の敷地内・敷地に隣接する場所に軽バンを停めるなら、この原則をそのまま満たします。個人開業の軽貨物では、これがもっとも多いパターンです。
併設できない場合は、営業所から近接した場所であることが求められます。たとえば長野運輸支局は「営業所と車庫の距離が直線2キロメートルを超えなければ」車庫として届出可能と案内しています(長野運輸支局 よくあるご質問)。一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)には別の距離基準があるため、そちらの数字を軽貨物にそのまま当てはめないでください。実際に契約する前に、管轄の運輸支局(貨物担当窓口)に「営業所の住所と車庫候補の住所」を伝えて確認するのが最も確実で、費用もかかりません。
2. 使用権原があること(自己所有・賃貸借・使用承諾)
その土地を継続的に使える法的な裏付け=使用権原が必要です。パターンは次の3つに整理できます。
| 自己所有の土地 | |
|---|---|
| 権原の内容 | 所有権 |
| 用意しておく書類 | 登記事項証明書、固定資産税の納税通知書など |
| 注意点 | 共有名義の場合は他の共有者の同意が問題になり得る |
| 月極駐車場・賃貸物件の敷地 | |
| 権原の内容 | 賃借権 |
| 用意しておく書類 | 賃貸借契約書の写し |
| 注意点 | 契約書に「事業用不可」条項がないか要確認。契約期間が短すぎないかも見る |
| 親族・知人の土地を無償で借りる | |
| 権原の内容 | 使用貸借 |
| 用意しておく書類 | 土地所有者の使用承諾書(所有者の署名・押印、対象地の所在・面積、使用目的、期間) |
| 注意点 | 口約束は避け、書面にしておく |
軽貨物の届出では、これらの書類の添付を一律に求められないこともあります。しかし「求められたら即出せる状態」にしておくのが実務の鉄則です。特に使用承諾書は所有者に作成を依頼する必要があるため、早めに頼んでおきましょう。
3. 車両が確実に収容できる広さがあること
収容能力を届け出る以上、実際に軽バンが収まらなければ話になりません。軽自動車の規格は全長3.4m以下・全幅1.48m以下・全高2.0m以下ですが、配送で使われるハイルーフ系の軽バンは全高が2.0mに近い車種もあります(正確な寸法は各メーカー公式で確認)。軽自動車の規格内に収まる車両なので一般的な平面区画なら収まることが多いですが、届出の際は車両1両あたりの必要面積(京都運輸支局・和歌山運輸支局の案内では1両約8㎡)も目安になります。後述のとおり立体駐車場では高さ制限に引っかかります。
4. 前面道路や関係法令に問題がないこと
車庫の出入口が接する道路が、車両の通行に支障のない幅員であること。また、農地法・都市計画法・建築基準法などに抵触していないこと(例:市街化調整区域の農地を無断で駐車場化しているなど)が前提になります。月極駐車場として営業されている土地であれば、通常はここは問題になりません。
【混同注意】事業の「自動車車庫」と警察への「保管場所届出」の関係
軽自動車の車庫については、次の2つの制度が混同されがちです。
- A:貨物自動車運送事業法に基づく「自動車車庫」——運輸支局に対して、事業の届出書に位置と収容能力を記載するもの
- B:自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)に基づく「保管場所」の手続き——普通車の車庫証明や、適用地域での軽自動車の保管場所届出として警察署に対して行うもの
結論から言うと、黒ナンバー(事業用)の軽貨物車は、Bの警察への車庫証明・保管場所届出の対象外です。保管場所法第13条第1項は、自動車運送事業(道路運送法第2条第2項により貨物自動車運送事業を含み、貨物軽自動車運送事業もこれに当たります)の用に供する自動車について、第4条(車庫証明)・第5条(軽自動車の保管場所届出)・第7条(変更届出)などを適用せず、保管場所の確保は貨物自動車運送事業法などの定めによるとしています(自動車の保管場所の確保等に関する法律(e-Gov法令検索))。黒ナンバー車の車庫は、Aの事業の届出で運輸支局に申告するのが基本です。
警察への手続きが関係するケース
- 黒ナンバーにする前に自家用(黄色ナンバー)の軽自動車として使う場合:使用の本拠が政令で定める適用地域内なら、自家用の軽自動車として保管場所届出の対象になります(保管場所法第5条・附則第2項)。
- 事業をやめて自家用に戻す場合:適用地域内では、運送事業用自動車でなくなった日から15日以内に警察署へ届け出る必要があります(保管場所法第13条第3項)。
自分の住所が適用地域かどうかは、各都道府県警察の公式サイトで確認してください。
保管場所の距離「2km」は法令上の要件
警察への届出の対象外でも、道路以外の場所に保管場所を確保する義務(保管場所法第3条)はすべての自動車にかかります。保管場所の要件は施行令第1条で、使用の本拠の位置から2km(運送事業用自動車は、国土交通大臣が定める地域では大臣が定める距離)を超えないこと、支障なく出入りでき車両全体を収容できること、使用する権原があることとされています(同法施行令(e-Gov法令検索))。事業の車庫についても、前述のとおり長野運輸支局は営業所から直線2km以内を目安として案内しています。
AとBを1枚の表で切り分ける
| 比較項目 | A:事業届出の「自動車車庫」 | B:警察への「保管場所」の手続き |
|---|---|---|
| 根拠法 | 貨物自動車運送事業法・同施行規則 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
| 窓口 | 運輸支局(貨物担当) | 保管場所を管轄する警察署 |
| 対象 | 貨物軽自動車運送事業の事業用自動車(黒ナンバー) | 普通車(車庫証明)と、適用地域に使用の本拠がある自家用の軽自動車(黒ナンバー車は対象外=法第13条第1項) |
| タイミング | 事業開始の届出時(黒ナンバー取得前) | 自家用の軽自動車を新規に使い始めるとき・保管場所を変更したときなど |
| 距離の考え方 | 営業所に併設が原則。離れる場合は管轄支局の案内を確認(例:長野運輸支局は直線2km以内) | 使用の本拠から2km以内が原則(施行令第1条) |
| 費用 | 届出の費用はかからない(長野運輸支局FAQ) | 標章交付手数料など(都道府県警察で確認) |
なお、引っ越しで営業所や車庫が変わる場合は、運輸支局への変更の届出が必要になります。手順は黒ナンバーの住所変更・名義変更手続きで詳しく解説しています。
月極駐車場の費用は「地域の募集価格」で確認する
駐車場代は地域差が極端に大きく、全国一律の相場を示せる費目ではありません。同じ市内でも、駅からの距離や平面・機械式の違いで大きく変わります。公的な統計で軽バン向け月極駐車場の相場を示したものは見当たらないため、本記事では金額レンジを示しません。実際の金額は、月極駐車場検索サイトや地元の不動産会社で、対象エリアの現在の募集を確認してください。都市部ほど機械式・立体の区画が増え、軽バンが高さ制限で入れないことがある点にも注意が必要です。
ここで見落とされがちなのが初期費用です。月極駐車場では、契約時に前家賃・敷金・礼金や保証料などがかかる場合があり、月額とは別にまとまった金額が開業時に出ていくことがあります。金額は物件ごとに異なるため、募集条件で確認してください。開業予算を組むときは、この分を必ず別枠で見ておいてください。開業費用全体の内訳は軽貨物 開業費用はいくら?初期費用の内訳と節約方法で確認できます。
年間コストとしてのインパクト
試算例として、仮に月20,000円の駐車場を借りると年間240,000円になります。売上から燃料費・車両費・保険料・通信費を引いた後の手残りから毎月出ていく固定費です。売上が変動しても駐車場代は変動しないため、開業初期のキャッシュフローに与える影響は想像以上に大きくなります。「自宅に停められるかどうか」で、事業の損益分岐点そのものが変わると考えてよいでしょう。
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保管場所パターン別の費用・手間・リスク比較
どこに停めるかは、金額だけで決めるべきではありません。日々の出庫のしやすさ、契約の安定性、荷物の積み下ろしのしやすさまで含めて判断します。
| 自宅(持ち家)の敷地 | |
|---|---|
| 月額費用 | 0円 |
| 手続きの手間 | 小(自己所有を示せる書類を用意) |
| 主なリスク | 近隣への騒音・早朝出庫の配慮が必要 |
| 向いている人 | 郊外・地方在住で駐車スペースがある人 |
| 賃貸物件の付属駐車場 | |
| 月額費用 | 物件・契約条件による |
| 手続きの手間 | 中(管理会社の承諾確認が必須) |
| 主なリスク | 事業用車両の駐車を禁止する規約があると使えない |
| 向いている人 | 賃貸住まいで、事前に承諾を取れる人 |
| 近隣の月極駐車場(平面) | |
| 月額費用 | 地域・立地により大きく異なる |
| 手続きの手間 | 中(賃貸借契約書) |
| 主なリスク | オーナー都合の解約・地主の土地売却で立ち退きの可能性 |
| 向いている人 | 自宅に停められない都市部の人 |
| 機械式・立体駐車場 | |
| 月額費用 | 地域・立地により異なる |
| 手続きの手間 | 中 |
| 主なリスク | 高さ制限(例:1.55m)があるとハイルーフの軽バンが入らない。入出庫に時間がかかる |
| 向いている人 | 原則として軽貨物には不向き |
| 親族・知人の土地 | |
| 月額費用 | 0円〜応相談 |
| 手続きの手間 | 中(使用承諾書の取得に日数) |
| 主なリスク | 口約束だと関係悪化時に一気に失う |
| 向いている人 | 近隣に協力者がいる人 |
| 元請け拠点付近の駐車場 | |
| 月額費用 | 相場並み |
| 手続きの手間 | 中 |
| 主なリスク | 営業所(自宅)から離れすぎると車庫の距離要件を満たさない(例:長野運輸支局は直線2km以内) |
| 向いている人 | 拠点が自宅近くにある人 |
表のうち、機械式・立体駐車場は実質的に選択肢から外れると考えておくのが安全です。都市部の月極で条件のよい物件ほど機械式なので、価格だけを見て問い合わせると空振りが続きます。検索の段階で「平面」「高さ制限なし」で絞り込むほうが早いでしょう。
自宅の駐車場は使える?賃貸・分譲でのチェックポイント
費用面では自宅駐車場が圧倒的に有利です。ただし「自分の家だから自由に使える」とは限りません。
賃貸物件の場合
- 賃貸借契約書と駐車場使用細則を読む:「営業用車両の駐車を禁ずる」「同一車種に限る」といった条項がないか確認します。
- 管理会社・オーナーに事前相談する:黒ナンバー車を停めることを伝え、可能なら書面やメールで承諾の記録を残します。事後報告で発覚し、契約違反を指摘されるのが最悪のパターンです。
- ラッピング・社名表示の可否:車体に事業者名や広告を入れる予定があるなら、その点も併せて確認しておきます。
分譲マンションの場合
- 管理規約・使用細則を確認:営業用車両や商用車の駐車を制限している規約は珍しくありません。
- 機械式の高さ・重量制限:高さ1.55mの制限だと、ハイルーフの軽バンはまず入りません。重量制限も併せて確認します。
- 来客用スペースの常用は不可:事業の車庫として継続的に使える区画かどうかがポイントです。
戸建て・持ち家の場合
- 実測する:軽バンの全長3.4m・全幅1.48mに加え、後部ドアやスライドドアを開けるスペースが要ります。荷物の積み下ろしをその場で行うなら、車体の後方に1m前後の余裕が欲しいところです。
- 出入りの動線:前面道路が狭いと、毎日の切り返しが積み重なって時間と燃料のロスになります。
- 近隣配慮:早朝5〜6時台の出庫が続く仕事です。アイドリング時間を短くする、荷室の扉を静かに閉めるなど、長く続けるための配慮は結果的に自分を守ります。
開業直後にやるべき手続きの並びは開業届の提出後にやること7ステップで整理しています。駐車場の契約は、車両の手配と並行して最初期に着手すべき項目です。
駐車場代の経費計上と家事按分の考え方
事業のために借りている駐車場代は、必要経費(勘定科目としては「地代家賃」)として計上できます。ここは軽貨物の節税で効きやすいポイントです。
事業専用の駐車場を借りている場合
全額を地代家賃として計上できます。月20,000円なら年間240,000円が経費です。契約書と、口座振替やクレジットカードの明細など支払いの事実を示す記録を保存しておきます。現金払いで領収書が出ない場合は、支払先・日付・金額を記した出金伝票を残しておくと安全です。
自宅の駐車場を兼用している場合(家事按分)
自宅の駐車場を私用と事業用で兼ねている場合、事業に使っている割合だけを経費にする=家事按分が必要です。按分の基準は、合理的に説明できるものであれば複数の考え方があります。
- 面積按分:敷地全体のうち、事業用車両が占める面積の割合で按分する
- 台数按分:2台分の駐車場のうち1台が事業用なら50%とする
- 使用日数・時間按分:月の稼働日数の割合で按分する(例:月22日稼働なら22÷30で約73%)
重要なのは、「なぜその割合なのか」を後から説明できる根拠を残しておくことです。按分の計算式をメモに残し、毎年同じ基準で継続適用します。割合を毎年恣意的に変えるのは避けてください。自宅を営業所として使っている場合は、家賃・水道光熱費・通信費も同じ考え方で按分できます。判断に迷う場合や金額が大きい場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認するのが確実です。
消費税・インボイスの扱いに注意
土地の貸付けは原則として消費税は非課税ですが、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は非課税取引に当たりません(国税庁 No.6201 非課税となる取引)。課税事業者として仕入税額控除を受けるなら、貸主がインボイス発行事業者かどうかも契約前に確認しておきましょう。個人地主の青空駐車場では、インボイスが出ないことも多くあります。
駐車場の探し方と契約前チェックリスト
探し方の実務:3つのルートを並行して回す
- 月極駐車場の検索サイト:エリアと月額で一気に絞り込めます。ただし掲載は募集全体の一部で、更新が止まっている物件も混じります。「平面」「高さ制限なし」の条件を優先して見ます。
- 地元の不動産会社に直接相談する:ネットに出ていない在庫を持っていることが多く、これがもっとも効率的なルートです。「軽バンで配送の仕事に使う」と最初に伝えれば、事業用NGの物件を最初から外してくれます。
- 現地を歩く・自転車で回る:駐車場の看板に管理会社の電話番号が出ています。徒歩圏で探す場合、この原始的な方法がいちばん確実です。あわせて、元請けの拠点や配送エリアの位置関係も体感で確認できます。
探すエリアを決めるときは、「自宅(営業所)からの距離要件」と「元請け拠点への近さ」を両立させるのがコツです。拠点に近づけようとして営業所(自宅)から離れすぎると、事業の車庫としての距離要件(例:長野運輸支局は直線2km以内)を満たさなくなるおそれがあります。どの案件を受けるかによって最適な位置が変わるため、案件選びと駐車場探しは同時並行で進めるのが合理的です。仕事の探し方については軽貨物開業の完全ロードマップで全体の流れを確認してください。
契約前に必ず確認する12項目
- □ 月額賃料と、初期費用(前家賃・敷金・礼金・保証料)の総額
- □ 平面か機械式か。機械式なら高さ・幅・長さ・重量の制限値
- □ 区画の実寸(軽バンの全長3.4m+積み下ろしスペースが取れるか)
- □ 事業用車両・商用車の駐車が許可されているか(契約書の条項を確認)
- □ 車体への社名・ロゴ表示が可能か
- □ 24時間出入り可能か(早朝・深夜の出庫に制限がないか)
- □ 自宅(営業所)からの直線距離が2km以内か
- □ 前面道路の幅員と、出庫時の見通し
- □ 路面の状態(未舗装だと雨天時にぬかるみ、車体が汚れる)
- □ 屋根の有無(車両の劣化・夏場の車内温度に影響)
- □ 使用承諾書や契約書の写しなど、使用権原を示す書類を出してもらえるか(事業の届出で求められた場合に備える)
- □ 契約期間と解約予告期間(物件ごとに異なるため契約書で確認)、更新料の有無
特に太字の3項目は、後から取り返しがつかない条件です。使用承諾書などの書類を出してもらえるかは管理会社によって対応が異なるため、申し込み前に確認してください。
契約後にやること
- 賃貸借契約書の写しを保管(事業の届出時に求められる場合に備える)
- 運輸支局へ届け出た車庫の位置・収容能力と実際の駐車場所が一致しているか確認
- 会計ソフトに「地代家賃」として登録し、按分率を設定
公開情報の要点:貨物軽自動車運送事業は貨物自動車運送事業法第36条第1項に基づく届出制で、届出事項には自動車車庫の位置および収容能力が含まれます(同法施行規則)。一方、自動車の保管場所の確保等に関する法律は、自動車運送事業の用に供する自動車(黒ナンバーの軽貨物車を含む)について車庫証明(第4条)や軽自動車の保管場所届出(第5条)などを適用しないとしています(同法第13条第1項)。保管場所は使用の本拠の位置から2kmを超えないことが原則とされています(同法施行令第1条)。車庫の距離に関する運用上の目安は運輸支局ごとに案内が異なるため、契約前に一次情報での確認が必要です。
よくある質問
Q. 軽貨物の開業に車庫証明は必要ですか?
A. 黒ナンバー(事業用)の軽自動車は、警察での車庫証明・保管場所届出の対象外です(保管場所法第13条第1項)。その代わり、運輸支局への事業の届出書に自動車車庫の位置と収容能力を記載する必要があります。「車庫証明が不要=車庫の要件がない」ではない点に注意してください。
Q. 車庫は自宅から何km以内であれば認められますか?
A. 事業の届出における自動車車庫は営業所への併設が原則で、離れる場合は近接した場所であることが求められます。たとえば長野運輸支局は「営業所と車庫の距離が直線2キロメートルを超えなければ可能」と案内しています。なお保管場所法施行令でも、保管場所は使用の本拠の位置から2kmを超えないことが原則とされています。運用は運輸支局によって異なるため、契約前に管轄支局へ確認してください。
Q. 賃貸マンションの駐車場に黒ナンバーの軽バンを停められますか?
A. 契約書や使用細則で営業用車両の駐車を禁じている場合があります。まず条項を確認し、管理会社・オーナーに事前相談してください。承諾はメールなど記録が残る形で得ておくと安心です。機械式の場合は高さ制限でハイルーフの軽バンが入らないことがあります。
Q. 駐車場代は経費にできますか?
A. 事業のために借りている駐車場代は「地代家賃」として必要経費に計上できます。自宅の駐車場を私用と兼ねている場合は、面積・台数・使用日数などの合理的な基準で家事按分し、その計算根拠を記録として残してください。
Q. 実家の敷地に停める場合、何か書類は必要ですか?
A. 土地の所有者が自分以外であれば、使用する権原を示せるよう、所有者の使用承諾書を書面でもらっておくと安心です。所有者に作成を依頼する必要があるため、早めに依頼してください。
Q. 引っ越して駐車場が変わったら、どんな手続きが必要ですか?
A. 運輸支局への変更の届出が必要です。黒ナンバー車は警察への保管場所の変更届出の対象外です(保管場所法第13条第1項)。車検証の記載変更やナンバー変更を伴う場合もあります。
Q. 月極駐車場の初期費用はどのくらい見ておけばよいですか?
A. 前家賃・敷金・礼金や保証料などがかかる場合があり、金額は物件ごとに異なります。募集条件で総額を確認してください。開業予算では車両費とは別枠で確保しておいてください。
Q. 車庫が決まっていなくても、先に届出だけ出せますか?
A. 自動車車庫の位置と収容能力は届出書の記載事項であるため、場所が確定していない状態では書類が完成しません。車両の手配と同じタイミングで、車庫探しを始めるのが現実的です。
まとめ:車庫は「安さ」ではなく「要件×動線」で決める
軽貨物の駐車場・保管場所について、押さえるべき要点を整理します。
- 事業の届出(運輸支局)と保管場所の手続き(警察署)は別制度。黒ナンバー車は警察での車庫証明・保管場所届出の対象外で、車庫は運輸支局への届出で申告する
- 車庫は営業所に併設が原則。離れる場合は管轄支局の案内を確認(例:長野運輸支局は直線2km以内)
- 使用権原の証明は自己所有・賃貸借・使用承諾の3パターン。他人の土地なら書面を早めに依頼する
- 駐車場代は地域差が大きい。対象エリアの現在の募集価格で確認し、敷金・保証料などの初期費用も別枠で見ておく
- 機械式・立体は高さ制限でほぼ使えない。平面区画に絞って探すのが早い
- 駐車場代は地代家賃として経費計上可。自宅兼用なら合理的な基準で家事按分し、根拠を残す
- 契約前チェックは「事業用可か」「使用権原を示す書類が出るか」「高さ・実寸」の3点を最優先で
駐車場は毎月固定で出ていくコストであると同時に、毎日の稼働時間を左右する動線でもあります。月額の小さな差より、毎日の移動時間の差のほうが年間では大きく効いてくることがあります。要件を満たすことを前提に、「自宅からの距離」と「配送エリアへの出やすさ」で選んでください。
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