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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の保険料が、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から引き上げられます。値上げは全車種平均で6.2%。黒ナンバーの軽貨物車は2年ごとに車検があるため、多くの方が次の車検で新しい保険料を支払うことになります。
この記事では、損害保険料率算出機構が公表している基準料率表から、黒ナンバー(事業用)の軽貨物車にかかる保険料を契約期間ごとに整理しました。あわせて、支払うタイミング、リース車の場合の考え方、経費としての扱いもまとめています。
車検のたびに発生する法定費用まで含めて車両コストを見直したい方は、リースの料金もあわせて確認しておきましょう。
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結論:黒ナンバー軽の自賠責は2026年11月1日始期から値上げ、25か月契約は19,170円に
まず結論です。2026年11月1日以降に保険期間が始まる自賠責保険には、新しい基準料率が適用されます。損害保険料率算出機構の届出資料には、新料率について「2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約に適用」と書かれています(出典:損害保険料率算出機構「2026年4月30日金融庁長官への届出 届出のご案内」)。

黒ナンバーの軽貨物車は、自賠責の料率表では「軽自動車(検査対象車)」に入ります。この区分は、自家用と営業用(事業用)で料率が分かれていません。そのため、黒ナンバーでも黄色ナンバーの軽と同じ保険料です。普通車や小型貨物車は「営業用」と「自家用」で別の料率が設定されていますが、軽自動車は区分が1つだけです(出典:損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率(2026年4月30日届出)」)。
離島以外の地域(沖縄県を除く)では、主な契約期間の新保険料は次のとおりです。
| 契約期間 | 現行の保険料 | 2026年11月1日始期からの保険料 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 24か月 | 17,540円 | 18,660円 | +1,120円(+6.4%) |
| 25か月 | 料率表で確認 | 19,170円 | ― |
| 36か月 | 23,520円 | 24,830円 | +1,310円(+5.6%) |
※軽自動車(検査対象車)、離島以外の地域(沖縄県を除く)の基準料率。24か月・36か月の現行額と差額は損害保険料率算出機構「基準料率届出のご案内」の「主要車種の改定率の例」、新しい金額は同機構の基準料率表によります。25か月契約の現行額はこの資料には載っていないため、比較は省いています。
黒ナンバーの軽貨物車は車検の有効期間が2年です。車検を受けるときには、新しい車検証の有効期間をすべてカバーする自賠責が必要になります(理由は後の章で説明します)。そのため、車検のときに実際に支払うのは多くの場合「25か月契約」で、新しい料率では19,170円です。
改定の中身:金融庁の審議会を経た全車種平均6.2%の引上げ
今回の改定は、金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会での審議を経て決まりました。2026年4月17日に第152回、4月30日に第153回の審議会が開かれています。金融庁の公表資料には、新しい基準料率は現行と比べて全車種平均で6.2%の引上げであり、2026年11月から適用されると書かれています(出典:金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果」)。

自賠責の保険料は、保険会社ごとに自由に決めているわけではありません。流れは次のとおりです。
- 損害保険料率算出機構が基準料率を計算し、金融庁長官に届け出る(今回は2026年4月30日)
- 金融庁長官が、審議会の審議を経て内容を審査する
- 会員の損害保険会社が基準料率を使う届出をし、自社の保険料率として使う
同機構によると、現在はすべての会員保険会社が基準料率を使っています。届け出た内容は2026年5月22日付の官報に掲載されると案内されています(出典:損害保険料率算出機構「基準料率届出のご案内」)。このため、どの保険会社や代理店で入っても、同じ車種・期間・地域なら保険料は同じです。
値上げの理由は「滞留資金の減少」と「物価・賃金の上昇」
損害保険料率算出機構の届出資料では、引上げの理由として次の2点が挙げられています。
- 純保険料率(将来の保険金の支払いにあてる部分):1.9%の引上げ。2023年4月に引き下げた今の料率は、過去の契約から積み上がった資金(滞留資金)を保険料の引下げにあてる前提で計算されていました。資料によると、この滞留資金は2022年度末の7,239億円から、2025年度末までに約2,000億円減っています。
- 社費と代理店手数料:4.3%の引上げ。物価や賃金の上昇で、契約の事務や保険金の支払い、それを支えるITシステムの費用が増えたためとされています。
同機構は、2023年度に引き下げた今の料率は、収支が均衡する水準より3割程度安く設定されていたと説明しています。(出典:同上)。なお、改定率は車種や保険期間によって違います。全車種平均は6.2%ですが、軽自動車の24か月契約は6.4%、36か月契約は5.6%です。
黒ナンバー軽の新しい自賠責保険料一覧(契約期間・地域別)
自賠責の保険料は、車種と契約期間に加えて、「離島以外の地域(沖縄県を除く)」「離島地域(沖縄県を除く)」「沖縄県(離島地域を除く)」「沖縄県の離島地域」の4地域で金額が違います。軽貨物でよく使う契約期間について、基準料率表(2026年4月30日届出)から軽自動車(検査対象車)の金額を抜き出しました。
| 契約期間 | 離島以外(沖縄県を除く) | 離島地域(沖縄県を除く) | 沖縄県(離島地域を除く) |
|---|---|---|---|
| 12か月 | 12,300円 | 6,810円 | 8,260円 |
| 13か月 | 12,830円 | 料率表で確認 | 料率表で確認 |
| 24か月 | 18,660円 | 7,850円 | 10,700円 |
| 25か月 | 19,170円 | 7,930円 | 10,900円 |
| 36か月 | 24,830円 | 8,850円 | 13,080円 |
| 37か月 | 25,330円 | 料率表で確認 | 料率表で確認 |
※出典:損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率(2026年4月30日届出)」。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約に適用される額です。「料率表で確認」としたマスは、この記事では金額を載せていません。沖縄県の離島地域の金額も同じ料率表に載っています。
表のとおり、軽自動車は区分が1つなので、黒ナンバー(事業用)でも自家用でも金額は変わりません。たとえば、自家用の軽で通勤していた車を黒ナンバーに切り替えて配送に使う場合でも、料率表の上では保険料の区分は同じです。ただし、用途や使用者が変わるときに自賠責の契約内容で手続きが必要かどうかは、加入している保険会社や代理店に確認してください。
参考までに、自賠責の契約期間を月あたりに直すと、離島以外の地域の25か月契約は19,170円÷25か月で約767円です。12か月契約は12,300円なので、短い期間で細かく契約するほど月あたりの負担は重くなります。車検のたびに25か月で入るのが、軽貨物ではいちばん一般的な形です。
リース車なら自賠責を含む法定費用の扱いが契約で決まっているため、車検ごとの出費を平準化しやすくなります。気になる方は料金の内訳を確認してみてください。
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いつから新料金?車検・新規登録で支払うタイミング
新しい保険料になるかどうかは、手続きをした日ではなく、保険期間が始まる日(始期)で決まります。始期が2026年10月31日以前なら今の保険料、11月1日以降なら新しい保険料です(出典:損害保険料率算出機構)。

車検(継続検査)のときに支払う
黒ナンバーの軽貨物車は、自賠責をいつ払うかが車検とセットになっています。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトによると、検査対象軽自動車の「貨物」は、車検証の有効期間が初回も2回目以降も2年です(出典:国土交通省「自動車検査証の有効期間」)。乗用の軽は初回が3年なので、軽貨物とは周期が違います。
軽自動車検査協会は、継続検査に必要な書類として自賠責保険証明書(または共済証明書)を挙げています。その証明書は、新しく受け取る車検証の有効期間すべてと重なる保険期間のものでなければなりません。さらに、保険期間の終わりは正午までなので、車検証の有効期間の満了日より1日以上長く保険をかける必要があると案内されています(出典:軽自動車検査協会「継続検査(車検)」)。
車検証の有効期間が2年で、それより少し長く保険をかける必要があるため、軽貨物の車検では25か月契約が使われることが多い、というしくみです。車検を整備工場や販売店に頼んだ場合、自賠責保険料は重量税や印紙代と同じ「法定費用」として車検費用に含めて請求されるのが一般的です。法定費用の内訳は軽貨物の車検をユーザー車検で済ませる方法|法定費用の内訳と手順で解説しています。
10月中に車検を受けても新料金になることがある
軽自動車検査協会によると、2025年4月1日から、車検は有効期間が満了する日の2か月前から受けられるようになりました(出典:軽自動車検査協会「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」)。注意したいのは、早めに車検を受けても、新しい自賠責の始期は今の自賠責が切れる日になるのが通常だという点です。
たとえば、車検の満了日が2026年11月下旬の車を10月中に車検に出したとします。新しく入る自賠責の始期が11月1日以降なら、手続きが10月でも新しい保険料が適用されます。今の保険料で入るには始期を10月31日以前にする必要がありますが、そうすると今の自賠責と期間が重なります。重なった分の保険料が余計にかかるので、差額(離島以外の24か月契約で1,120円)と比べると、得になるとは限りません。始期の決め方は、保険会社や代理店で確認してください。
新車・中古車で黒ナンバーを取るとき
新しく車を用意して黒ナンバーを取る場合も、車検証の交付を受ける手続きのときに自賠責保険証明書を提示します。自動車損害賠償保障法第9条では、道路運送車両法の検査などの処分を受けようとする人は、自賠責保険証明書を提示しなければならないと定めています(出典:e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」)。新車の軽貨物車も車検証の有効期間は初回2年なので、継続検査と同じ考え方で期間を選ぶことになります。開業時の手続き全体は軽貨物の黒ナンバー取得方法と費用をご覧ください。
自賠責の補償範囲と、入っていない場合の罰則
自賠責は、すべての車に加入が義務づけられた保険です。自動車損害賠償保障法第5条は、自賠責保険(または共済)の契約がない自動車を運行してはならないと定めています。違反した場合は、同法第86条の3により「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。また、第8条で自賠責保険証明書を車に備え付けることが求められており、これに違反した場合は第88条により30万円以下の罰金です(出典:e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」)。

補償の範囲は、人身事故で相手にけがをさせたり死亡させたりした場合の賠償に限られます。国土交通省によると、支払いの限度額は被害者1名あたり次のとおりです。
| 損害の種類 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|
| 死亡 | 最高3,000万円 |
| 傷害 | 最高120万円 |
| 後遺障害 | 等級に応じて最高4,000万円〜75万円 |
| 物損(相手の車・荷物など) | 対象外 |
国土交通省は、自賠責の対象は人身事故の対人賠償だけで、物損事故は補償の対象にならないと説明しています。配送中の事故では、相手の車や建物、預かった荷物への損害も起こりえます。また、限度額を超える賠償は自賠責では払われません。これらに備えるのが任意保険です。事業用の任意保険の選び方は軽貨物の車両保険・任意保険の選び方【事業用と自家用の違い】で解説しています。
リース車の場合、自賠責はリース料に含まれる?
カーリースで軽バンを使っている場合、自賠責保険料を誰がいつ払うかは、リース会社との契約で決まります。カーリースには、税金や車検の費用を月額料金に含めたプランもあります。ただし、含まれる範囲はリース会社やプランによって違うため、自賠責について次の点を契約書や見積書で確認しておきましょう。
- 自賠責保険料が月額料金に含まれているか(「法定費用込み」「税金・車検込み」と書かれていても、内訳に自賠責が入っているかを確認)
- リース期間中に保険料が改定されたときの扱い(月額料金が変わるのか、契約時の金額のままなのか)
- 車検のときに別途請求される費用があるか(法定費用以外の整備・部品交換など)
たとえばニコノリの公式サイトでは、リース期間中の「車検・税金・オイル交換」が料金に含まれていると案内されています(出典:ニコノリ公式サイト)。一方で、公式サイトのトップページからは自賠責保険料の扱いを確認できなかったため、具体的な内訳は見積もり時に確認してください。エンキロについても、自賠責保険料の扱いは公式の料金案内や契約書でご確認ください。
リース契約の前に、総額で比べるポイントを知りたい方は軽貨物ドライバー向けカーリースの選び方|頭金0円リースの比較ポイントと注意点も参考になります。任意保険はリース料に含まれないことが多いので、自分で加入する前提で予算を組んでおきましょう。
自賠責保険料の経費計上と仕訳のポイント
黒ナンバーで軽貨物の仕事に使う車の自賠責保険料は、事業所得の必要経費にできます。国税庁は、必要経費の範囲として、売上原価のように収入を得るために直接かかった費用や、その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用を挙げています(出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識)。勘定科目は「損害保険料」とするのが一般的です。

プライベートでも使う車は家事按分
同じ車を休日の買い物などにも使っている場合は、全額ではなく仕事で使った割合だけを経費にします。国税庁は、家事と業務の両方にかかわる「家事関連費」のうち、取引の記録などをもとに業務に直接必要な部分を明確に区分できる場合に、その部分が必要経費になると説明しています(出典:国税庁 No.2210)。走行距離や稼働日数など、割合の根拠を残しておきましょう。
25か月分をまとめて払ったときの計上時期
自賠責は25か月分などをまとめて前払いするため、どの年の経費にするかにも注意が必要です。所得税基本通達37-30の2では、前払費用は原則として支払った年の必要経費にならないものの、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払い、継続して支払った年の必要経費に入れている場合は認める、としています(出典:国税庁「所得税基本通達〔その他の共通費用〕」)。
25か月契約は1年を超えるため、この取扱いの条件にそのまま当てはまるとは言えません。期間に応じて各年に分けて計上する(翌年以降の分は前払費用として資産に計上する)方法が原則的な考え方になります。実際の処理は、金額の大きさや帳簿の付け方によって変わることもあるため、迷った場合は税務署や税理士に確認してください。日々の経費の整理は軽貨物の経費一覧で全体像をつかめます。
消費税は非課税(インボイス不要の取引)
保険料は消費税が非課税の取引です。国税庁は、非課税となる取引に「保険料」を含めています(出典:国税庁 No.6201 非課税となる取引)。課税事業者として消費税を計算している方は、自賠責保険料を仕入税額控除の対象に入れないよう注意してください。リース料の中に自賠責が含まれている場合の仕訳は軽貨物のリース料の仕訳と勘定科目で解説しています。
よくある質問
Q. 黒ナンバーの軽貨物は、自家用の軽より自賠責保険料が高いですか?
A. いいえ、同じです。損害保険料率算出機構の基準料率表では、軽自動車(検査対象車)は自家用と営業用で料率が分かれていません。離島以外の地域(沖縄県を除く)の25か月契約なら、2026年11月1日始期からはどちらも19,170円です。
Q. 2026年10月中に車検を受ければ、今の保険料のままですか?
A. そうとは限りません。新料率が適用されるかどうかは、手続きの日ではなく保険期間の始期で決まります。10月に車検を受けても、新しい自賠責の始期が11月1日以降なら新しい保険料です。
Q. 軽貨物の車検で入る自賠責は24か月と25か月のどちらですか?
A. 軽自動車検査協会は、新しい車検証の有効期間すべてと重なり、満了日より1日以上長い保険期間が必要と案内しています。軽貨物は車検証の有効期間が2年なので、25か月契約が使われることが多いです。実際の期間は、今の自賠責の満期日と車検の満了日によって決まります。
Q. 値上げはいくらぐらいですか?
A. 離島以外の地域(沖縄県を除く)の軽自動車では、24か月契約が17,540円から18,660円へ1,120円(6.4%)、36か月契約が23,520円から24,830円へ1,310円(5.6%)の引上げです。全車種平均では6.2%の引上げです。
Q. 自賠責保険料は確定申告で経費になりますか?
A. 事業に使う車の自賠責保険料は、必要経費にできます。私用と兼ねている車は、仕事で使った割合だけを経費にします。25か月分をまとめて払った場合は1年を超えるため、計上する年の考え方に注意が必要です。迷ったら税務署や税理士に確認してください。
Q. リース車の自賠責保険料も値上がりしますか?
A. 自賠責の料率そのものはリース車も同じく改定されます。ただし、リース料の中で自賠責がどう扱われ、改定が月額料金に反映されるかどうかは、リース会社との契約によります。契約書や見積書で確認してください。
まとめ:次の車検の自賠責は新料金を前提に予算を組む
- 自賠責保険料は、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から全車種平均6.2%引き上げられる
- 黒ナンバーの軽貨物車は「軽自動車(検査対象車)」で、自家用と同じ料率。離島以外の地域(沖縄県を除く)では24か月18,660円、25か月19,170円
- 新料金になるかは手続きの日ではなく保険期間の始期で決まる。10月に車検を受けても始期が11月以降なら新料金
- 軽貨物の車検は2年ごと。車検証の有効期間より長くかける必要があるため、25か月契約が多い
- リース車は、自賠責が月額料金に含まれているか、改定時にどうなるかを契約書で確認
- 事業で使う分の保険料は必要経費。25か月一括払いの計上時期と、消費税が非課税である点に注意
自賠責は1台あたりの値上げ額は大きくありませんが、増車して複数台を持っている場合は、車検のたびに台数分の差額がかかります。次の車検の満了日と今の自賠責の満期日を車検証・保険証明書で確認し、新しい料金で予算を立てておきましょう。
車検のたびの法定費用やメンテナンス費用を月々の定額にまとめたい方は、リースという選択肢もあります。
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参考・出典
- 金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果」
- 損害保険料率算出機構「2026年4月30日金融庁長官への届出 届出のご案内」
- 損害保険料率算出機構「【自賠責保険】基準料率届出のご案内」(PDF)
- 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率(2026年4月30日届出)」(PDF)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証の有効期間」
- 軽自動車検査協会「継続検査(車検)」
- 軽自動車検査協会「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」
- 国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
- 国税庁 No.2210 必要経費の知識
- 国税庁「所得税基本通達〔その他の共通費用〕」
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引
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