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結論:軽貨物の予定納税は「前年の所得税が15万円以上」なら7月と11月に3分の1ずつ払う
軽貨物の個人事業主に予定納税の通知が届くのは、前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上になったときです。納める金額は予定納税基準額の3分の1ずつを第1期(7月)と第2期(11月)の2回、残りは翌年の確定申告で精算します。これは「税金が増えた」のではなく「今年の所得税の前払い」であり、確定申告で納め過ぎになれば還付されます。
要点を先にまとめると次のとおりです(出典:国税庁 タックスアンサー No.2040 予定納税)。
- 対象:その年の5月15日時点で確定している前年分の申告納税額が15万円以上の人
- 通知:税務署長から6月15日までに書面またはe-Taxで通知
- 第1期:7月1日〜7月31日に基準額の3分の1
- 第2期:11月1日〜11月30日に基準額の3分の1
- 減額申請:今年の所得が減る見込みなら、7月15日まで(第2期分のみは11月15日まで)に申請できる
- 遅れると延滞税:納期限の翌日から納付日まで。2026年分の第1期なら8月1日〜9月30日は年2.8%、10月1日〜12月31日は年9.1%
軽貨物は開業1年目に車両や保険などの経費が多く、2年目以降に所得税が15万円を超えて初めて通知が届くパターンが典型です。以下で、いつ・いくら・どう手続きするかを順に説明します。
予定納税の対象になる条件と通知の時期
予定納税基準額が15万円以上なら対象
国税庁は予定納税を「その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方」について、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度と説明しています(出典:国税庁 No.2040)。
予定納税基準額は、原則として前年分の申告納税額(確定申告書で計算した、源泉徴収税額を差し引いた後の納める税額)がそのまま基準額になります。軽貨物の運送収入は通常、報酬から所得税が源泉徴収されないため、前年の確定申告で納めた所得税がほぼそのまま基準額になると考えてよいでしょう。
例外として、前年の所得に譲渡所得・一時所得・雑所得などが含まれている場合や、外国税額控除・災害減免法の適用を受けている場合は、それらを除いて計算し直した金額が基準額になります。前年に車両を売却した、副業の雑所得があった、という場合は通知書の「予定納税基準額の計算の基礎」欄を確認してください。
通知は6月15日までに届く
予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で知らされます(出典:国税庁 No.2040)。通知書には第1期分・第2期分の金額と合計額が記載され、国税庁の案内では翌年の確定申告の際にこの合計欄の金額を確定申告書の「予定納税額」欄に記載するよう注意喚起されています(出典:国税庁「令和8年分 予定納税について」PDF)。
なお、2026年度(令和8年度)税制改正による基礎控除の見直しは、予定納税額の計算上は考慮されず、確定申告の際に最終的な年間の所得税額で精算されます(出典:国税庁 No.2040)。
納期と金額:第1期・第2期に基準額の3分の1ずつ
予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付します(出典:国税庁 No.2040)。納期と2026年分(令和8年分)の具体的な日付は次のとおりです。
| 区分 | 納付する金額 | 納期(原則) | 2026年分の納期限・振替日 |
|---|---|---|---|
| 第1期分 | 予定納税基準額の3分の1 | 7月1日〜7月31日 | 2026年7月31日(金) |
| 第2期分 | 予定納税基準額の3分の1 | 11月1日〜11月30日 | 2026年11月30日(月) |
| 残り(第3期) | 確定申告で計算した税額-予定納税額 | 翌年の確定申告期限 | 2027年3月15日(月) |
出典:国税庁 No.2040、国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」。納期限が土日祝の場合はその翌日が納期限になります。
注意したいのは、第2期の納付期間です。原則は11月1日からですが、2026年は11月1日が日曜日のため、国税庁の案内では振替納税を利用しない人の納付期間を「11月2日から11月30日まで」としています(出典:国税庁「令和8年分 予定納税について」PDF)。窓口納付は土日祝にできないため、月末ぎりぎりの納付は避けた方が安全です。
軽貨物の所得で試算:同程度の年と半減した年でいくら違うか
ここでは仮の数字で、予定納税額と確定申告での精算額を試算します。実在の人物の例ではなく、計算の流れを示すための仮定です。税額は国税庁 No.2260 所得税の税率の速算表で計算し、復興特別所得税は所得税額の2.1%として加算、端数は切り捨てて表示しています。「課税される所得金額」は売上から経費・青色申告特別控除・基礎控除などを差し引いた後の金額です。
仮定:前年の課税される所得金額が300万円だった軽貨物ドライバー
- 所得税:300万円×10%-97,500円=202,500円
- 復興特別所得税:202,500円×2.1%=4,252円
- 申告納税額(源泉徴収なしの前提):約206,700円 → 15万円以上なので予定納税の対象
- 予定納税額:206,700円÷3=第1期 68,900円・第2期 68,900円(合計137,800円)
ケースA:今年も所得が同程度(課税所得300万円)の場合
年間の税額は前年と同じ約206,700円です。7月と11月に68,900円ずつ前払いしているので、翌年3月の確定申告で納めるのは残りの約68,900円になります。年間の負担総額は変わらず、支払いが3回に分かれるだけです。
ケースB:今年の所得が半減(課税所得150万円)の場合
- 所得税:150万円×5%=75,000円、復興特別所得税 1,575円 → 年間の税額は約76,500円
- 減額申請しない場合:7月・11月に合計137,800円を前払い → 確定申告で約61,300円が還付される(お金は戻るが、7月から翌年の確定申告後まで手元から出ている)
- 7月に減額申請して承認された場合:申告納税見積額76,500円÷3=第1期 25,500円・第2期 25,500円 → 確定申告での納付は約25,500円
この違いを表にすると次のようになります。
| パターン | 7月+11月の前払い合計 | 確定申告での精算 | 資金繰りへの影響 |
|---|---|---|---|
| 所得が変わらない/減額申請しない | 137,800円 | 約68,900円を納付 | 年間負担は同じ。3回払いになるだけ |
| 所得が変わらない/減額申請する | — | — | 見積額が基準額を下回らないため申請要件を満たさない |
| 所得が半減/減額申請しない | 137,800円 | 約61,300円が還付 | 約11万円を半年以上多く前払いする。損はしないが資金が寝る |
| 所得が半減/7月に減額申請(承認) | 51,000円 | 約25,500円を納付 | 前払いが実態に合う。手元資金を燃料費や修理費に回せる |
減額申請は「払わない」手続きではなく「今年の見込みに合わせて前払い額を調整する」手続きです。経費の積み上げ方は軽貨物の経費一覧も参考にしてください。
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減額申請のやり方:要件・期限・申請書の書き方・提出方法
要件:6月30日(または10月31日)時点の見積額が基準額を下回る見込み
国税庁は減額申請を「予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合」に予定納税額の減額を求める手続きと定めています。11月の申請は「その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合」です(出典:国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」)。
申請できる例として国税庁が挙げているのは次のような場合です。
- 廃業や休業、失業をした場合
- 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により事業用資産に損害を受けた場合
- 医療費控除・扶養控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などの所得控除や、住宅借入金等特別控除などの税額控除が前年より増える場合
軽貨物でいえば「主要荷主との契約が終わった」「故障で稼働できない期間がある」「小規模企業共済に加入した」といった事情が該当します。ポイントは、見積額が15万円を下回る必要はなく、基準額を下回る見込みであれば申請できることです。なお、令和8年度税制改正の基礎控除の見直しは見積額の計算上考慮されないため、「基礎控除が増えるから」という理由では申請できません(出典:国税庁 A1-3)。
期限:7月15日まで/第2期分のみは11月15日まで
提出時期は次のとおりです(出典:国税庁 A1-3)。
- 第1期分および第2期分の減額申請:その年の7月1日から7月15日まで
- 第2期分のみの減額申請:その年の11月1日から11月15日まで
- 提出期限が土日祝に当たる場合はその翌日が期限
2026年分については、国税庁の案内で7月の申請期限が7月15日(水)、11月の申請期限は11月15日が日曜日のため11月16日(月)とされています(出典:国税庁「令和8年分 予定納税について」PDF)。7月1日に通知を見てから15日までの2週間で見積もりと申請を終える必要があるため、6月中に上半期の売上・経費をまとめておくとスムーズです。
申請書の書き方:見積額の計算欄
使う様式は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」です。記載要領によると、6月30日(11月申請の場合は10月31日)現在の状況で今年分の所得金額・所得控除額・税額控除額を見積もって各欄に書き、「申告納税見積額」を求めたうえで、7月申請では第1期分・第2期分の欄にそれぞれ申告納税見積額の3分の1を記入します。11月申請では、第1期分の欄に通知済み(または7月申請で承認済み)の第1期分の税額を書き、第2期分の欄に「申告納税見積額-第1期分」の2分の1を記入します(出典:国税庁 減額申請書 記載要領 PDF)。
見積もりの実務では、上半期の実績を2倍して年間の事業所得見込みを出し、青色申告特別控除や社会保険料控除などを差し引いて課税所得を求め、速算表で税額を計算するのが説明しやすい方法です。青色申告特別控除の要件は軽貨物の青色申告ガイドで確認できます。
提出方法と添付書類:e-Taxで提出できる
国税庁は「パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください」と案内しており、書面で作成して所轄税務署に持参または送付することもできます(出典:国税庁 A1-3)。添付書類は「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」です。軽貨物であれば、上半期の売上台帳や経費の集計表、契約終了の通知など、見積もりの根拠がわかる資料を添えます。
承認・一部承認・却下の流れ
申請書を提出すると、税務署が申請内容を審査し、「承認、一部承認又は却下のいずれかを決定して書面でお知らせ」します。e-Taxで提出して電子交付を希望した場合は、承認通知書等をe-Taxで受け取ることもできます(出典:国税庁「令和8年分 予定納税について」PDF)。却下などの処分に不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求ができます(出典:国税庁 A1-3)。
納付方法の比較と、納付しなかった場合の延滞税
選べる納付方法
国税の納付方法は、振替納税・ダイレクト納付・インターネットバンキング等・クレジットカード納付・スマホアプリ納付のキャッシュレス納付と、コンビニ納付・窓口納付があります(出典:国税庁「G-2 国税の納付手続」)。予定納税で押さえておきたい方法を比較します。
| 納付方法 | 手数料 | 事前手続き | 予定納税での特徴 |
|---|---|---|---|
| 振替納税 | 不要 | 振替依頼書を提出(e-Tax提出可) | 予定納税1期・2期分が対象。振替日は2026年7月31日・11月30日。残高不足だと延滞税 |
| ダイレクト納付 | — | e-Taxの利用と口座の届出 | e-Tax経由で届出口座から引き落とし |
| クレジットカード納付 | 1万円ごとに99円(税込) | 不要(専用サイトで手続き) | 1回1,000万円未満。領収証書なし。手続き完了後の取消し不可 |
| コンビニ納付(バーコード) | — | 同封のバーコード付納付書 | 予定納税額30万円以下なら同封の納付書で可 |
| 窓口納付 | — | 納付書 | 金融機関・税務署の窓口。土日祝は不可 |
出典:国税庁「G-2-1 振替納税手続による納付」、国税庁「G-2-4 クレジットカード納付の手続」、国税庁「令和8年分 予定納税について」PDF。クレジットカードの決済手数料は納付税額1円〜10,000円で99円、以降10,000円を超えるごとに加算され、国の収入にはなりません。
日中は配送で動いている軽貨物ドライバーには、納期限当日に自動で引き落とされる振替納税が最も忘れにくい方法です。通知書の「振替納税利用金融機関名」欄と口座残高だけ確認しておけば済みます。
納付しなかった場合の延滞税
予定納税額の納付が期限に遅れた場合、または振替納税の残高不足で引き落とされなかった場合は、それぞれの期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかります。2026年分の延滞税の割合は次のとおりです(出典:国税庁 No.2040)。
- 第1期分(納期限7月31日):2026年8月1日〜9月30日は年2.8%、10月1日〜12月31日は年9.1%
- 第2期分(納期限11月30日):2026年12月1日〜12月31日は年2.8%、2027年1月以降は翌年の割合による
納期限から2か月を超えると割合が年2.8%から年9.1%へ大きく上がります(出典:国税庁 No.9205 延滞税について)。資金が足りない場合は放置せず、減額申請や税務署への相談を優先してください。
確定申告での精算と、消費税の中間申告との違い
確定申告で予定納税額を差し引く(納め過ぎなら還付)
予定納税は「翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算」します(出典:国税庁 No.2040)。確定申告書の「予定納税額」欄に通知書の合計欄の金額を記載し、年間の税額がそれより多ければ差額を納付、少なければ差額が還付されます。国税庁は、予定納税をした所得税額が年間の所得税額より多いときは確定申告によって納め過ぎの所得税の還付を受けられると案内しています(出典:国税庁 No.2030 還付申告)。
最も多い失敗が確定申告書に予定納税額を書き忘れることです。国税庁も「申告がない場合は、納める税金が過大に計算されてしまいます」と注意しています(出典:国税庁「令和8年分 予定納税について」PDF)。確定申告全体の流れは軽貨物の確定申告ガイドで解説しています。
消費税の中間申告とは別物
予定納税と混同しやすいのが消費税の中間申告です。どちらも「前年の実績をもとに今年分を前払いする」仕組みですが、税目も基準も異なります。
- 所得税の予定納税:前年の申告納税額が15万円以上で対象。7月・11月に3分の1ずつ
- 消費税の中間申告:直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者が対象。48万円超400万円以下なら年1回(確定消費税額の12分の6)、400万円超4,800万円以下なら年3回(12分の3ずつ)など、金額に応じて回数が変わる(出典:国税庁 No.6609 中間申告の方法)
所得税の予定納税は所得税額だけで判定されるため、消費税の中間申告が不要でも予定納税の通知は届きます。インボイス登録後の消費税の扱いは軽貨物のインボイス対応を参照してください。
資金繰りで困らないための実務ポイント
予定納税は年間の税負担を増やすものではありませんが、軽貨物は燃料費・修理費など突発的な出費と重なりやすいのが悩みどころです。実務上のポイントを整理します。
- 確定申告が終わったら次の予定納税額を見積もる:申告納税額が15万円以上なら7月と11月にその3分の1ずつが出ていく。売上から税金分を別口座に積み立てる
- 6月中に上半期の損益を締める:7月15日の減額申請期限に間に合わせるには、通知が届いてからでは遅い。売上台帳と経費の集計を6月末までに整える
- 振替納税を設定する:納期限当日に自動で引き落とされ、手数料もかからない。残高不足だけは延滞税の原因になるので前日に確認する
- 経費の計上漏れをなくす:基準額は前年の税額で決まるため、経費を正しく計上することが翌年の予定納税を抑える近道になる。軽貨物の確定申告で使える経費と節税も参考にしてほしい
帳簿や領収書など申告内容の根拠を残しておくことは、税務調査への備えにもなります。
よくある質問
Q. 予定納税の通知が届いたが、今年は売上が落ちている。払わなくてよいか?
A. 通知どおりの金額を納める義務があり、放置すると延滞税がかかります。今年の見積額が予定納税基準額を下回る見込みなら、7月15日まで(第2期分のみは11月15日まで)に減額申請書を提出してください。承認されれば承認後の金額を納めればよく、承認されなければ通知どおり納付します(出典:国税庁 No.2040、A1-3)。
Q. 減額申請をするには、見積額が15万円未満になる必要があるか?
A. いいえ。要件は「申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる」ことです。たとえば基準額が20万円で見積額が17万円でも申請の対象になります(出典:国税庁 A1-3)。
Q. 7月の減額申請を出し忘れた。11月に申請できるか?
A. 11月1日から11月15日までに第2期分のみの減額申請ができます。10月31日の現況で見積額を計算し、第1期分の欄には通知された第1期分の税額を記入します(出典:国税庁 A1-3、減額申請書 記載要領)。第1期分はすでに納付義務が生じているため、7月分をさかのぼって減らすことはできません。
Q. 予定納税を払い過ぎたら、いつ戻ってくるか?
A. 翌年の確定申告で年間の税額から予定納税額を差し引き、納め過ぎた分が還付されます。確定申告書の「予定納税額」欄に通知書の合計額を記載しないと還付されず税額が過大に計算されるため、記載漏れに注意してください(出典:国税庁 No.2040、No.2030)。
Q. 開業1年目の確定申告で所得税が15万円を超えたら、翌年に予定納税の通知が来るか?
A. はい。予定納税は「前年分の申告納税額」で判定されるため、開業何年目かは関係ありません。1年目の申告納税額が15万円以上なら、2年目の6月15日までに通知が届きます(出典:国税庁 No.2040)。
Q. 予定納税はクレジットカードで払えるか?
A. 払えます。「国税クレジットカードお支払サイト」を経由して納付でき、納付税額1万円ごとに99円(税込)の決済手数料がかかります。領収証書は発行されず、手続き完了後の取消しはできません(出典:国税庁 G-2-4)。
Q. 予定納税額は経費や所得控除になるか?
A. なりません。所得税は事業の経費にならず、予定納税額は確定申告で税額から差し引いて精算するものです。帳簿上は事業主貸などで処理してください。
まとめ
- 予定納税の対象は、前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の人。通知は6月15日までに届く
- 納付は7月(第1期)と11月(第2期)に基準額の3分の1ずつ。2026年分の納期限・振替日は7月31日と11月30日
- 今年の所得が減る見込みなら、7月15日まで(第2期分のみは11月15日まで)に減額申請。申請書には6月30日時点の見積額と、その根拠資料を添える。e-Taxでも提出できる
- 納付しないと納期限の翌日から延滞税(2026年分は2か月以内が年2.8%、超えると年9.1%)
- 確定申告で予定納税額を差し引いて精算し、納め過ぎなら還付。申告書への記載漏れに注意
- 消費税の中間申告は別制度(確定消費税額48万円超が対象)。混同しない
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参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2040 予定納税
- 国税庁「令和8年分 予定納税について」(PDF)
- 国税庁 A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
- 国税庁 令和8年分 予定納税額の減額申請書 記載要領(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について
- 国税庁 G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
- 国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
- 国税庁 G-2-1 振替納税手続による納付
- 国税庁 G-2-4 クレジットカード納付の手続
- 国税庁 タックスアンサー No.6609 中間申告の方法


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