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配偶者の扶養に入ったまま、軽貨物の業務委託を副業や小さな開業として始める人は少なくありません。そのとき必ず出てくるのが「いくらまで稼いだら扶養から外れるのか」という疑問です。
結論を先にいうと、扶養には「税金の扶養」と「社会保険(健康保険・年金)の扶養」の2種類があり、境目の金額も、何を基準に数えるかも別々です。しかも軽貨物ドライバーのような個人事業主は、会社員のパート収入とは数え方が違います。この記事では、国税庁・日本年金機構・協会けんぽの公開情報をもとに、それぞれの境目を整理します。
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結論:軽貨物で扶養から外れる金額は「税」と「社会保険」で別々に決まる
まず全体像です。配偶者(夫・妻)が会社員や公務員で、自分がその扶養に入っているケースを前提にしています。
- 税の扶養(配偶者控除):自分の合計所得金額が62万円以下なら、配偶者が配偶者控除を受けられます(令和8年分から。令和7年分は58万円以下)。出典:国税庁 No.1191 配偶者控除
- 税の扶養(配偶者特別控除):62万円を超えても133万円以下なら、配偶者は段階的に減る配偶者特別控除を受けられます(令和8年分から。令和7年分は58万円超133万円以下)。出典:国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 社会保険の扶養:年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)で、同居なら配偶者の年収の半分未満であることが基本の要件です。出典:日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき
ここで大事なのは、税の境目は「所得」(売上から経費を引いた後の金額)で判定されるという点です。軽貨物の売上が200万円あっても、ガソリン代・車両費・保険料などの経費を引いた所得が62万円以下なら、税の上では配偶者控除の範囲に収まります。
一方、社会保険の「年間収入」は、個人事業の場合にどこまで経費を差し引いてよいかが加入している健康保険(保険者)ごとに異なります。税と同じ計算で判定されるとは限らないため、最終的には配偶者の勤務先が加入する保険者に確認する必要があります。
前提:個人事業主の軽貨物は「売上」ではなく「所得」で判定する
パートやアルバイトの話でよく聞く「103万円の壁」「123万円の壁」は、給与収入だけの人を前提にした数字です。給与の場合は、収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得になるため、「給与収入◯万円以下なら所得◯万円以下」という換算ができます。
国税庁によると、配偶者の所得が給与だけの場合、令和8年分は給与収入136万円以下なら合計所得金額が62万円以下になります(令和7年分は123万円以下)。出典:国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
しかし、業務委託で軽貨物の仕事をする人の報酬は給与ではなく、原則として事業所得(または雑所得)になります。事業所得の金額は次の式で計算します。
総収入金額(売上) − 必要経費 = 事業所得の金額
給与所得控除のような「一律で差し引ける枠」はなく、実際にかかった経費を帳簿と領収書で積み上げて差し引く仕組みです。軽貨物の場合、主な経費になりやすいのは次のようなものです。
- ガソリン代
- 車両のリース料、または購入した車両の減価償却費
- 任意保険・貨物保険などの保険料
- 車検・整備・タイヤなどの維持費
- 高速道路料金・駐車場代
- スマートフォンの通信費のうち業務で使う部分
どこまでが経費になるか、家事用との按分をどう考えるかは、軽貨物の経費一覧と確定申告で使える項目で詳しく整理しています。
なお、国税庁の説明では、家事上の経費は必要経費になりませんが、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合はその部分が必要経費になるとされています(同No.1350)。自家用車兼用の車両を使う場合は、業務で使った割合を記録しておくことが前提です。
計算例:売上が同じでも所得は経費次第で変わる
説明のための仮の数字で計算してみます。
- 売上180万円・経費120万円 → 事業所得60万円(令和8年分の配偶者控除の上限62万円以内)
- 売上180万円・経費90万円 → 事業所得90万円(配偶者控除は外れ、配偶者特別控除の範囲)
税の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除の境目(令和7年分・令和8年分)
税の扶養は、厳密には「自分が扶養から外れる」というより、配偶者が受けられる控除額が変わるという仕組みです。自分の所得が増えるにつれて、配偶者側の控除が「配偶者控除 → 配偶者特別控除 → 控除なし」と段階的に移っていきます。
国税庁のタックスアンサーでは、令和8年度税制改正により令和8年分から金額が改められ、改正規定は令和8年12月1日に施行されると説明されています。令和7年分(2025年の所得)と令和8年分(2026年の所得)で境目が違うので注意してください。
| 区分 | 令和7年分 | 令和8年分以降 |
|---|---|---|
| 配偶者控除(自分の合計所得金額) | 58万円以下 | 62万円以下 |
| (参考)給与収入のみの場合の目安 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除(自分の合計所得金額) | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| 配偶者(控除を受ける側)の所得要件 | 合計所得金額1,000万円以下(超えると両控除とも受けられない) | |
配偶者特別控除は「133万円」まで段階的に減る
配偶者特別控除の額は、自分の合計所得金額と、控除を受ける配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。配偶者の所得が900万円以下の場合の令和8年分の控除額は次のとおりです(国税庁 No.1195の表より)。
| 自分の合計所得金額(令和8年分) | 配偶者が受ける控除額(配偶者の所得900万円以下) |
|---|---|
| 62万円以下 | 配偶者控除 38万円 |
| 62万円超95万円以下 | 配偶者特別控除 38万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 |
| 133万円超 | 控除なし |
出典:国税庁 No.1195 配偶者特別控除(配偶者の所得が900万円超の場合は控除額が小さくなります)。62万円を少し超えても配偶者の控除が急にゼロになるわけではなく、95万円までは38万円が続きます。
青色申告特別控除は所得を下げる方向に働く
軽貨物で青色申告をしている場合、所得金額から最大65万円(要件により55万円または10万円)を差し引ける青色申告特別控除があります。65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳に加え、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿保存といった要件があります。出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除
青色申告特別控除は所得金額から差し引くものなので、同じ売上・経費でも白色申告より所得が小さく計算されます。青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、その年の1月16日以後に新しく業務を始めた場合は、業務開始日から2か月以内が期限です。出典:国税庁 No.2070 青色申告制度
青色申告の具体的な始め方は軽貨物ドライバーの節税ガイド(青色申告・経費・iDeCo)で解説しています。ただし後述のとおり、社会保険の扶養判定で青色申告特別控除が考慮されるかどうかは別問題です。税の所得が下がったから社会保険の扶養も大丈夫、とは限りません。
税の扶養②:自分自身に所得税がかかるライン(基礎控除)
配偶者の控除とは別に、「自分に所得税がかかるかどうか」の境目もあります。こちらは基礎控除などの所得控除で決まります。
国税庁によると、合計所得金額が132万円以下の人の基礎控除額は、令和7年分が95万円、令和8年分・令和9年分が104万円です(令和10年分以後は99万円)。出典:国税庁 No.1199 基礎控除
つまり令和8年分であれば、他に所得控除がなくても、事業所得が104万円以下なら基礎控除の範囲に収まり、所得税はかからない計算になります。実際には国民年金保険料や国民健康保険料を自分で払っていれば社会保険料控除も加わるため、課税される所得はさらに小さくなります。
ただし、所得税がかからないことと、確定申告が不要であることは別の話です。また住民税は市区町村が課税するもので、非課税となる基準は自治体ごとに定められています。住民税の扱いはお住まいの市区町村の案内で確認してください。確定申告の手順そのものは軽貨物の確定申告のやり方(経費・節税・青色申告の基本)にまとめています。
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社会保険の扶養:年収130万円の「収入」は保険者によって見方が違う
実務上、影響が大きいのは社会保険の扶養です。配偶者の健康保険の被扶養者で、国民年金の第3号被保険者でいる間は、自分で健康保険料や国民年金保険料を払う必要がありません。ここから外れると、保険料の負担が新たに発生します。
基本の要件:年間収入130万円未満・同居なら配偶者の半分未満
日本年金機構は、協会けんぽに加入する被保険者の家族を被扶養者にする場合の収入要件として、次の内容を示しています。
- 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
- 同居の場合:収入が被保険者(配偶者)の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満
また、ここでいう年間収入とは過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定日以降の年間の見込み収入額とされています。出典:日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき
なお、令和7年10月1日以降の認定で19歳以上23歳未満の人は150万円未満に緩和されていますが、この扱いは被保険者の配偶者を除くとされているため、配偶者の扶養に入っている人には当てはまりません(同ページおよび日本年金機構の案内)。
個人事業の「収入」から何を引けるかは保険者次第
軽貨物の業務委託で迷いやすいのがここです。税では「売上−必要経費」で所得を出しますが、健康保険の被扶養者認定で事業収入をどう数えるかは、全国一律で決まっているわけではありません。
たとえば、協会けんぽが運営する船員保険の被扶養者の説明では、自営業の場合に収入から控除できる経費は事業所得を計算する場合の必要経費とは異なるとしたうえで、控除できる経費の例に売上原価など、控除できない経費の例に減価償却費を挙げています。出典:協会けんぽ 船員保険用語集「被扶養者とは」
これは船員保険の例ですが、「税の必要経費をそのまま全部差し引いてよいとは限らない」という考え方があることを示しています。軽貨物では車両を購入した場合の減価償却費が大きな経費になりやすいため、税の所得では130万円を下回っていても、保険者の見方では130万円以上と判断される可能性があります。
配偶者の勤務先が加入しているのが協会けんぽなのか、健康保険組合なのか、共済組合なのかで判断基準や提出書類が変わります。日本年金機構も、協会けんぽ以外の健康保険の被扶養者については勤務先に問い合わせるよう案内しています。事業収入がある場合の具体的な数え方は、必ず加入先の保険者(配偶者の勤務先経由)に確認してください。
「労働契約での判定」は給与収入だけの人が対象
令和8年4月1日以降の扶養認定では、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定する取り扱いが始まっています。ただし日本年金機構の説明では、この方法は収入が給与収入のみで、他の収入が見込まれない場合が対象です。軽貨物の業務委託による事業収入がある人は、この方法の対象外と考えておく必要があります。出典:日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
扶養の再確認で前年の収入を見られることがある
協会けんぽは毎年度、被扶養者資格の再確認を行っています。令和8年度の案内では、再確認の対象となる人の一つとして、令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)以上である可能性が高い人が挙げられています。出典:協会けんぽ 令和8年度被扶養者資格の再確認について
| 比較項目 | 税の扶養(配偶者控除・特別控除) | 社会保険の扶養(被扶養者・第3号) |
|---|---|---|
| 境目の金額 | 合計所得金額62万円・133万円(令和8年分) | 年間収入130万円未満(60歳以上などは180万円未満) |
| 数える対象 | 所得(売上−必要経費など) | 年間収入。事業収入から引ける経費は保険者ごとに異なる |
| 期間 | 1月〜12月の暦年 | 認定時点以降の年間の見込み |
| 超えたときの影響 | 配偶者の控除額が段階的に減る | 扶養から外れ、自分で保険料を負担 |
| 確認先 | 税務署・国税庁タックスアンサー | 配偶者の勤務先・加入先の保険者 |
社会保険の扶養から外れたら何が変わるか
扶養から外れて、自分が会社の社会保険に加入しない場合、一般的には国民年金と国民健康保険に自分で加入することになります。日本年金機構も、配偶者の扶養を外れて厚生年金保険等に加入しない人には、国民年金第1号被保険者の加入手続きを案内しています。
国民年金:第3号から第1号へ
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の人をいいます。第3号被保険者は個別に保険料を納める必要がありません。出典:日本年金機構 年金用語集「第3号被保険者」
第1号被保険者になると、自分で国民年金保険料を納めます。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円です。納付した国民年金保険料は、所得税・住民税の計算上、全額が社会保険料控除の対象になります。出典:日本年金機構 国民年金保険料
健康保険:国民健康保険に加入
健康保険は、配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、お住まいの市区町村の国民健康保険に加入するのが一般的です。国民健康保険料(税)は市区町村ごとに計算方法や料率が異なるため、具体的な金額はお住まいの自治体の案内で確認してください。
個人事業主になった後の国民健康保険・国民年金の全体像は、軽貨物個人事業主の社会保険(国民健康保険・国民年金)で詳しく扱っています。
「少し超える」のがいちばん手取りを減らしやすい
社会保険の扶養は、税の配偶者特別控除のように段階的に減る仕組みではありません。130万円の基準を超えると判断されれば、国民年金保険料と国民健康保険料の負担がまとめて発生します。そのため、基準を少しだけ超える働き方は、保険料の分だけ世帯の手取りが減りやすい点に注意が必要です。
境目を意識した軽貨物の働き方と記帳のポイント
1. 月ごとの売上と経費を記録しておく
業務委託の報酬は、案件や繁忙期によって月ごとの差が大きくなりがちです。年末になって所得が62万円や133万円を超えていたと気づいても、調整の余地はほとんどありません。月ごとに売上と経費を集計し、年間の見込みを出しておくと、税・社会保険のどちらの境目にも早めに気づけます。
2. 経費の証拠を残す
税の所得は経費の積み上げで決まるため、ガソリン代や駐車場代などのレシート・領収書、ETCの利用明細、リース契約書などを保管しておきます。車両を私用と兼用している場合は、業務で走った距離や日数の記録も按分の根拠になります。
3. 車両の調達方法で「保険者の見方」が変わり得る
前述のとおり、保険者によっては減価償却費を収入から差し引かない扱いがあり得ます。車両を購入するかリースにするかで、税の経費の計上方法も変わります。リース料の経理処理については軽貨物のリース料の仕訳と勘定科目を参考にしてください。社会保険上どう扱われるかは、保険者に確認するのが確実です。
4. 副業で給与もある場合は合算で考える
パートの給与を受け取りながら、休日に軽貨物の仕事をする人もいます。この場合、税の合計所得金額は給与所得と事業所得を合計して判定します。社会保険の年間収入も、給与と事業収入を合わせて見込むことになります。給与と事業の両方がある人の申告の考え方は、軽貨物を副業にする方法(手続き・確定申告・両立の注意点)も参考になります。
5. 開業届・青色申告の手続きは早めに
青色申告特別控除を使いたい場合は、承認申請の期限があります。開業届の書き方は軽貨物の開業届の書き方(記入例つき)で確認できます。なお、開業届を出すこと自体で扶養から外れるわけではなく、判定はあくまで所得や収入の金額で行われます。
よくある質問
Q. 軽貨物の売上が130万円を超えたら、必ず社会保険の扶養から外れますか?
A. 必ずとは限りません。社会保険の扶養は年間収入130万円未満が基準ですが、個人事業の場合に売上からどの経費を差し引いて収入とみなすかは保険者によって異なります。配偶者の勤務先を通じて、加入先の保険者に確認してください。
Q. 税の扶養は売上で判定されますか?
A. いいえ。配偶者控除・配偶者特別控除は合計所得金額で判定します。軽貨物の事業所得は「売上−必要経費」で計算するため、売上が大きくても経費を差し引いた所得が62万円以下(令和8年分)なら、配偶者は配偶者控除を受けられます。
Q. 2025年の所得と2026年の所得で基準は違いますか?
A. 違います。配偶者控除の所得要件は令和7年分(2025年)が58万円以下、令和8年分(2026年)からが62万円以下です。配偶者特別控除も令和7年分は58万円超133万円以下、令和8年分からは62万円超133万円以下です(国税庁 No.1191・No.1195)。
Q. 配偶者特別控除の範囲なら、税の負担はどう変わりますか?
A. 自分の所得が95万円以下までは、配偶者が受ける控除額は配偶者控除と同じ38万円です(配偶者の所得が900万円以下の場合・令和8年分)。95万円を超えると段階的に減り、133万円を超えると控除はなくなります。
Q. 青色申告にすれば社会保険の扶養にも有利ですか?
A. 税の所得は青色申告特別控除の分だけ小さくなりますが、社会保険の扶養判定でこの控除が考慮されるかは保険者の判断によります。税の所得が下がったことを理由に社会保険の扶養に残れるとは限らないため、保険者への確認が必要です。
Q. 扶養から外れた場合、国民年金保険料はいくらですか?
A. 令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円です(日本年金機構)。国民健康保険料(税)は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体で確認してください。
まとめ:軽貨物の扶養判定は「所得」と「収入」の2本立てで考える
- 扶養には税の扶養と社会保険の扶養があり、境目も数え方も別々
- 税の扶養は合計所得金額で判定。令和8年分は62万円以下で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除(令和7年分は58万円が境目)
- 軽貨物の事業所得は売上−必要経費。経費の記録次第で所得は大きく変わる
- 自分の所得税は、令和8年分は合計所得金額132万円以下なら基礎控除104万円が目安
- 社会保険の扶養は年間収入130万円未満(見込み)が基本。事業収入からどの経費を引けるかは保険者ごとに異なるため、加入先に確認する
- 社会保険の扶養を外れると、国民年金(令和8年度は月額17,920円)と国民健康保険の負担が発生する
「いくらから扶養を外れるか」は、売上だけ見ていても答えが出ません。月ごとの売上と経費を記録し、税の所得と社会保険の収入見込みをそれぞれ把握したうえで、扶養内で働くか、外れて本格的に稼ぐかを判断しましょう。
開業にあたって車両をリースで用意する場合の選択肢として、次のサービスがあります。
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参考・出典
- 国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ
- 国税庁 No.2070 青色申告制度
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除
- 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき
- 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
- 日本年金機構 年金用語集「第3号被保険者」
- 日本年金機構 国民年金保険料
- 協会けんぽ 令和8年度被扶養者資格の再確認について
- 協会けんぽ 船員保険用語集「被扶養者とは」

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